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更新日:令和8(2026)年6月5日
ページ番号:768146
「海洋再エネ整備法」では、国(経済産業省及び国土交通省)は洋上風力発電の促進区域の指定を行った上で、公募による事業者の選定を行うこととなっております。促進区域の指定に向けた情報収集のため、国から都道府県に対し、促進区域の候補となる海域に係る情報提供の依頼がありました。これを受けて、県では、令和8年6月5日に国へ「旭市沖の海域」について情報提供を行いました。本海域は令和7年10月3日に「準備区域」に整理されており、今回の情報提供は「有望区域」への整理を目指して行うものです。
洋上風力発電に関する国への情報提供について(旭市沖)令和8年6月5日
再エネ海域利用法に基づき、国により、「旭市沖の海域」が「準備区域」として令和7年10月3日に整理されました。
また、同海域が「セントラル方式」による調査対象区域にも選定されました。
旭市沖における洋上風力発電に関する「準備区域」の整理等について
「再エネ海域利用法」では、国は洋上風力発電の促進区域の指定を行った上で、公募による事業者の選定を行うこととなっております。促進区域の指定に向けた情報収集のため、国から都道府県に対し、促進区域の候補となる海域に係る情報提供の依頼がありました。これを受けて、県では、令和7年5月12日に国へ「旭市沖の海域」について情報提供を行いました。
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