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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 土木事務所・区画整理事務所 > 柏区画整理事務所 > 各種手続|柏区画整理事務所 > 土地区画整理法第76条許可-柏都市計画事業柏北部中央地区
更新日:令和7(2025)年8月8日
ページ番号:15715
柏都市計画事業柏北部中央地区一体型特定土地区画整理事業は千葉県が施行しております。
その区域において、土地区画整理事業の事業計画決定の公告があった日(平成12年8月25日)から換地処分の公告がある日(地番、地籍等が確定する)まで、下記の対象となる行為をする場合、土地区画整理法第76条に基づいて、千葉県柏区画整理事務所長の許可が必要となります。
この手続は、事業を円滑に進めるため事業の障害となる行為を抑制する必要から定められたものです。
※政令第70条(設置又はたい積の制限を受ける物件)
政令で定める移動の容易でない物件とは、その重量が5トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く)とする。
この許可を受けずにこれらの行為を行った場合、または、許可条件に違反したときは許可権者から原状回復命令又は、移転もしくは、除却命令が出されます。この命令に違反した場合は処罰を受けることになります。
【土地の形質の変更】
断面図
【建築物の新築・増築・改築】
平面図、断面図、立面図
【工作物の新築・増築・改築】
立面図
【擁壁の新築・増築・改築】
断面図
(基礎部分が隣地境界を越境していないことを確認するため、断面図には境界位置を示してください)
申請図書名 | 申請図書の説明 | 図面の縮尺 |
---|---|---|
申請書 |
- |
|
委任状 |
任意様式となります。 |
- |
使用権限を有することを |
土地使用承諾書、売買契約書(写)など |
- |
案内図(位置図) |
申請場所の位置が確認できる図面 |
- |
配置図 |
土地形質の変更位置 |
1/200以上(原則) |
平面図 |
建物の平面図(各階) |
1/200以上(原則) |
断面図 |
敷地の縦・横断図 |
1/200以上(原則) |
立面図 |
2面以上 |
1/200以上(原則) |
構造図 |
擁壁構造図 |
1/50以上(原則) |
求積図 |
三斜求積図 |
1/200以上(原則) |
その他必要な図書 |
その他審査のために必要な図書 | - |
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