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更新日:令和7(2025)年8月8日

ページ番号:15715

土地区画整理法第76条許可-柏都市計画事業柏北部中央地区

 土地区画整理法第76条第1項に基づく許可とは

柏都市計画事業柏北部中央地区一体型特定土地区画整理事業は千葉県が施行しております。

その区域において、土地区画整理事業の事業計画決定の公告があった日(平成12年8月25日)から換地処分の公告がある日(地番、地籍等が確定する)まで、下記の対象となる行為をする場合、土地区画整理法第76条に基づいて、千葉県柏区画整理事務所長の許可が必要となります。

この手続は、事業を円滑に進めるため事業の障害となる行為を抑制する必要から定められたものです。

対象となる行為

  • 建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築
  • 切土、盛土若しくは埋立等の土地の形質の変更
  • 政令で定める移動の容易でない物件の設置もしくはたい積行為※

※政令第70条(設置又はたい積の制限を受ける物件)
政令で定める移動の容易でない物件とは、その重量が5トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く)とする。

【ご注意】

この許可を受けずにこれらの行為を行った場合、または、許可条件に違反したときは許可権者から原状回復命令又は、移転もしくは、除却命令が出されます。この命令に違反した場合は処罰を受けることになります。

 手順の流れ~許可までのフロー~

フロー図

  1. 柏区画整理事務所(換地課)の事前相談を行ってください。
  2. 柏区画整理事務所(換地課)と事前相談が完了した後に申請書が交付されます。
  3. 法第76条申請書を柏市役所(北部整備課)に申請します。
    (提出は3部【正1部、副2部】)
    柏市都市部北部整備課法第76条担当電話(04)7167-1249
  4. 柏市役所から柏区画整理事務所(換地課)に法第76条許可申請書が進達されます。
  5. 柏区画整理事務所より申請者へ許可書が交付されます。

 許可申請に必要な図書一覧

〈土地区画整理法第76条に基づく許可申請図書〉

対象行為すべてに提出が必要な図書

  • 申請書(別添の所定様式で申請してください)
  • 仮換地証明書(保留地の場合は保留地(底地)証明書)
  • 案内図(位置図)
  • 配置図

行為の種類によって提出が必要な図書

【土地の形質の変更】
 断面図

【建築物の新築・増築・改築】
 平面図、断面図、立面図

【工作物の新築・増築・改築】
 立面図

【擁壁の新築・増築・改築】
 断面図
(基礎部分が隣地境界を越境していないことを確認するため、断面図には境界位置を示してください)

場合によって提出が必要な図書

  • 委任状
     許可申請を代理人に委任する場合は、必要となります(様式任意)。
  • 使用権限を有することを証明する文書
     申請時点で、登記簿の所有権者と申請人が異なる場合は、売買契約や使用貸借契約書等の写し等が必要となります。
  • 求積図
     仮換地の土地の一部を敷地として、申請する場合に限り必要となります。
  • その他
     審査に必要な場合は、現況平面図等の添付を求めることがあります。

申請図書の説明

申請図書名 申請図書の説明 図面の縮尺

申請書

所定様式
申請書(ワード:16KB)
申請書(PDF:123KB)
記入例(PDF:74KB)

-

委任状

任意様式となります。

-

使用権限を有することを
証明する文書

土地使用承諾書、売買契約書(写)など

-

案内図(位置図)

申請場所の位置が確認できる図面

-

配置図

土地形質の変更位置
建物の位置
工作物の位置

1/200以上(原則)

平面図

建物の平面図(各階)

1/200以上(原則)

断面図

敷地の縦・横断図
がけ断面詳細図

1/200以上(原則)

立面図

2面以上

1/200以上(原則)

構造図

擁壁構造図

1/50以上(原則)

求積図

三斜求積図

1/200以上(原則)

その他必要な図書

その他審査のために必要な図書 -

 その他

関連ページへのリンク

お問い合わせ

所属課室:県土整備部柏区画整理事務所換地課

電話番号:04-7134-1247

ファックス番号:04-7134-1299

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