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ホーム > くらし・福祉・健康 > 多様性尊重・人権・男女共同参画・DV対策 > 多様性尊重 > 多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の推進について > 逐条解説(HTML版)目次 > 逐条解説(HTML版)(目的)第1条
更新日:令和7(2025)年6月9日
ページ番号:770875
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この条例は、一人ひとりが様々な違いがある個人として尊重され、誰もが参加し、その人らしく活躍することができる社会(以下「多様性が尊重され誰もが活躍できる社会」という。)の形成について、基本理念を定め、県の責務及び県民等の役割を明らかにするとともに、県民等の理解を深めるための措置を講ずることにより、多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成を総合的に推進することを目的とする。
本条は、本条例に定める内容を概観した上で、その目的を規定したものである。
まず、本条例に定める内容の概観として多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成について基本理念を定めること、県の責務と県民等(県民及び事業者)の役割を明らかにすること、県民等の理解を深めるための措置を講じることを述べ、次に本条例の目的として、多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成を総合的に推進することを述べている。
なお、多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の実現は、元来、行政として求められてきたことであり、千葉県総合計画(令和4年3月)においても重点的な施策・取組として「共生社会の実現」を位置づけ、これに基づいた取組はこれまでも行われているところであるが、多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の実現に向け、条例という形で明確に表明することで、県民や事業者と広く基本理念が共有され、自主的・自発的な取組が期待できるとともに、県行政のあらゆる分野で将来にわたり取り組むことを担保しようとするものである。
人々の間にある、あらゆる違いを指している。人々の違いは、前述のとおり前文に列挙した違いに限られるものではなく、また本条例制定後においても時代の変遷によって新たな違いが顕在化・発生するため、本条では具体的な違いについては記載していない。
なお、前文では制定時における背景や認識を述べており、具体例を記載した。
役割や、主体性の有無に関わらず、他者と接点を持つことや、行事や団体に加わることなど、社会との関わり合いを持つことを表している。
「その人らしく活躍」とは、全ての人がその人の希望や意欲に応じて、自己実現を図ることができることであり、経済的・社会的価値を生み出すことに限らず、就労、学び直しや生涯学習、地域における活動、家事など、あらゆる形態の活動やあり方を含んでいる。
第5条及び第6条の「県民及び事業者」を総称したものである。
県(行政)だけではなく、県民や事業者も社会の形成の推進に取り組むことを述べている。
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