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更新日:令和7(2025)年6月9日
ページ番号:770888
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県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成の促進に関し、県行政のあらゆる分野における施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
本条は、県の責務についての規定である。
県の責務として、本条例の基本理念を、特定の分野に限らず施策を検討する際の基本的な視点とし、多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成の促進に関する施策を 実施することを述べている。
なお、個々の施策に理念をどの程度反映するかは、施策の性質等を踏まえて検討していくことになる。
県の各機関が相互に連携し、部局横断的な視点を含めて調整しながら施策を策定し、実施することを述べている。
多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成は、社会を構成するもの全体で取組むことで成し遂げられるものであり、行政による施策は社会の「形成」そのものではなく、「形成」を「促進」するものである。
このため、あらゆる主体で取り組んでいくための基本理念等の規定においては、「多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成」とするが、行政の行う施策に関する県の責務規定等については、「多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成の促進」としている。
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