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更新日:令和7(2025)年6月9日

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逐条解説(HTML版)(県の責務)第3条

このHTML版は読み上げ対応のためPDF版とレイアウトや一部の文章が異なります。

県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成の促進に関し、県行政のあらゆる分野における施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

1趣旨

本条は、県の責務についての規定である。

2解説

県の責務として、本条例の基本理念を、特定の分野に限らず施策を検討する際の基本的な視点とし、多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成の促進に関する施策を 実施することを述べている。

なお、個々の施策に理念をどの程度反映するかは、施策の性質等を踏まえて検討していくことになる。

○「総合的に策定し、及び実施する」

県の各機関が相互に連携し、部局横断的な視点を含めて調整しながら施策を策定し、実施することを述べている。

<参考>「多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成」と「多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成の促進」の違いについて

多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成は、社会を構成するもの全体で取組むことで成し遂げられるものであり、行政による施策は社会の「形成」そのものではなく、「形成」を「促進」するものである。

このため、あらゆる主体で取り組んでいくための基本理念等の規定においては、「多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成」とするが、行政の行う施策に関する県の責務規定等については、「多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成の促進」としている。

お問い合わせ

所属課室:総合企画部多様性社会推進課企画調整室

電話番号:043-223-2367

ファックス番号:043-222-0904

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