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更新日:令和7(2025)年6月9日

ページ番号:770893

逐条解説(HTML版)(県と市町村との連携)第4条

このHTML版は読み上げ対応のためPDF版とレイアウトや一部の文章が異なります。

県は、市町村がその地域の特性に応じて、多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成の促進に関する施策を実施する場合にあっては、市町村と連携するよう努めるものとする。

1趣旨

本条は、県と市町村との連携についての規定である。

2解説

本条例の基本理念を広く共有していく上では、県民に最も近い行政体である市町村と連携していくことが効果的である。

そのため、市町村が、多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成の促進に関する施策を行うに際しては、県が市町村と連携するよう努めることを規定したものである。

〇「その地域の特性に応じて」

目指す目標は同じだが地域によって施策を行うアプローチが異なること(例えば、外国人比率が高いので、外国人向けの施策を優先的に行う等)があり得ることを確認的に示している。

〇「連携」

例えば、多様性の尊重や、男女共同参画等の啓発イベントや講演会などの開催に あたり、共催や講師の紹介などの連携が考えられる。なお、必ずしも県が先導するものとは限られないため、「支援」とはしていない。

お問い合わせ

所属課室:総合企画部多様性社会推進課企画調整室

電話番号:043-223-2367

ファックス番号:043-222-0904

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