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ホーム > くらし・福祉・健康 > 多様性尊重・人権・男女共同参画・DV対策 > 多様性尊重 > 多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の推進について > 逐条解説(HTML版)目次 > 逐条解説(HTML版)(県民等の役割)第5条
更新日:令和7(2025)年6月9日
ページ番号:770894
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県民及び事業者は、基本理念にのっとり、個々の立場、特性その他の事情に応じて、多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成に寄与するよう努めるものとする。
本条は、県民及び事業者※の役割についての規定である。
本条は、多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成には、県とともに県民及び事業者の果たす役割が大きいことから、努力義務を規定したものであり、県民及び事業者には県の施策へ協力するだけではなく、その意義や重要性を理解し、自分事として行動することが期待される。
人々の立場や特性等は、それぞれ異なることから、一人ひとりが可能な範囲で、 社会の形成に寄与するよう努めることを述べている。
※国、県、市町村は、「事業者」には含まれない。
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