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更新日:令和7(2025)年5月21日

ページ番号:770897

逐条解説(HTML版)(県民等の理解を深めるための措置)第6条

このHTML版は読み上げ対応のためPDF版とレイアウトや一部の文章が異なります。

県は、基本理念に関する県民及び事業者の理解を深めるため、広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。

1趣旨

本条は、県が行う、基本理念に関する普及・啓発についての規定である。

2解説

多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成のためには、県のみならず、県民、事業者が理念を共有し、取組を進めることが重要であるため、県が本条例の基本理念について、広く県全体に共有するための取組を行うことを明らかにしたものである。

お問い合わせ

所属課室:総合企画部多様性社会推進課企画調整室

電話番号:043-223-2367

ファックス番号:043-222-0904

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