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更新日:令和7(2025)年5月21日
ページ番号:770899
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県は、多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成の促進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
本条は、基本理念を踏まえた施策の実施について、必要な財政上の措置を行うことを定めた規定である。
第3条で、県に対して県行政のあらゆる分野における基本理念にのっとった施策の策定及び実施を責務として定めており、財政状況や施策の必要性等を勘案した上で、財政的な措置を行うことを明らかにしたものである。
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