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更新日:令和7(2025)年5月21日

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逐条解説(HTML版)(財政上の措置)第7条

このHTML版は読み上げ対応のためPDF版とレイアウトや一部の文章が異なります。

県は、多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成の促進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

1趣旨

本条は、基本理念を踏まえた施策の実施について、必要な財政上の措置を行うことを定めた規定である。

2解説

第3条で、県に対して県行政のあらゆる分野における基本理念にのっとった施策の策定及び実施を責務として定めており、財政状況や施策の必要性等を勘案した上で、財政的な措置を行うことを明らかにしたものである。

お問い合わせ

所属課室:総合企画部多様性社会推進課企画調整室

電話番号:043-223-2367

ファックス番号:043-222-0904

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