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更新日:令和7(2025)年6月16日

ページ番号:679868

マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知の御協力のお願いについて(依頼)

標記の件について、文化庁宗務課から別添のとおり通知がありました。

つきましては、法人に専従する職員等に対し、マイナンバーカードの健康保険証としての利用、国外利用、公金受取口座の登録及び身分証明書としての活用等の促進について呼びかけを行っていただきますようお願いいたします。

なお、この協力依頼は、マイナンバーカードの取得を強制するものではなく、マイナンバーカードの取得による個人情報の収集を目的とするものでもありません。

詳細については、以下のファイルをご覧ください。

通知等

別紙及び参考資料は、マイナンバーカードの利活用について紹介されている資料になります。概要は以下のとおりです。

マイナンバーの利用場面の拡大の例として、マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行した旨の紹介や、パスポートの新規申請・切替(更新)のオンラインでの手続き、公金受取口座の登録、国外利用、運転免許証との一体化、スマートフォン搭載サービスの拡大等の例が紹介されています。また、マイナンバーカードの電子証明書の更新手続きについての案内のほか、2025年5月26日の戸籍法の一部改正により、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることに伴い、本籍地の市区町村長から、郵送で戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されますが、認識の違うフリガナが記載されていた場合に、正しいフリガナをマイナポータルで届出できる旨が紹介されています。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部学事課企画宗務班

電話番号:043-223-2120

ファックス番号:043-225-9383

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