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更新日:令和7(2025)年5月22日

ページ番号:6288

備付け書類と提出書類

事務所に備えなければならない書類と所轄庁に提出しなければならない書類

※提出の際は、こちらの提出文をご利用ください。

提出文(ワード:15.8KB)

提出文(PDF:41.1KB)

事務所に備えなければならない書類と所轄庁に提出しなければならない書類について

備付け書類(宗教法人法第25条第2項)

提出書類(第25条第4項)

宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備付けなければならない。

宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内に、第2項の規定により当該事務所に備付けられた同項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。

(1)規則及び認証書

(2)役員名簿
(1代表役員名簿、2責任役員名簿、3その他役員名簿)

 

写しを必ず提出する

役員名簿(エクセル:14.7KB)

役員名簿(PDF:18.1KB)

(3)財産目録

写しを必ず提出する

財産目録(エクセル:11KB)

財産目録(PDF:14.9KB)

(4)収支計算書

年収が8千万円を超える場合又は収益事業を行っている場合は提出する

収支計算書(エクセル:12.8KB)

収支計算書(PDF:20.8KB)

(5)貸借対照表

作成している場合は提出する

(6)境内建物に関する書類

財産目録の記載以外にある場合(例:借家など)は提出する

境内建物に関する書類(エクセル:9.9KB)

境内建物に関する書類(PDF:14.5KB)

(7)責任役員会議事録

(8)その他規則で定める機関の議事録

(9)事務処理簿

(10)事業に関する書類

事業を行っている場合は提出する
(例:霊園、幼稚園などの公益事業並びに物品販売や不動産貸付などの収益事業)

事業に関する書類(ワード:29KB)

事業に関する書類(PDF:30.2KB)

※参考【罰則規定】

  • 備付け書類の作成や備付けを怠り、又は不実の記載をした場合(法人法第88条第4号)
  • 所轄庁への備付け書類の写しの提出を怠った場合(同法同条第5号)

は、宗教法人の代表役員またはその代務者は、10万円以下の過料に処する。

※住民基本台帳ネットワークシステムの利用について

上記罰則規定の適用に関する事務について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する場合があります。

住民基本台帳ネットワークシステムの利用について(PDF:41.8KB)

事務所備付書類の写しの未提出法人に係る過料事件通知事務について、住基ネットを利用する旨を紹介したページです。概要は以下のとおりです。

  • 備付書類の写しの提出が無い法人の代表役員等について、転居後も変更登記完了届の提出のない場合等については、従来は県が市町村に対して職権で住民票の写しを取り寄せて住所調査等を行っていましたが、平成25年4月1日から住基ネットを利用して住所調査等を行う旨を案内しています。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部学事課企画宗務班

電話番号:043-223-2120

ファックス番号:043-225-9383

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