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更新日:令和7(2025)年8月25日

ページ番号:796154

千葉県における漁場改善計画の認定基準(案)に関する意見募集について

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】 

 県では、持続的養殖生産確保法(平成11年法律第51号)第4条第1項の規定により、漁業協同組合等が作成する漁場改善計画の認定を行っています。今般、認定の基準としていた「持続的養殖生産確保法の運用について」(平成11年6月2日付け水推第1133号水産庁長官通知)が改正されたことを踏まえ、県において同法第4条第3項の規定による認定の基準を定めることとなりました。

 つきましては、制定予定の認定基準(案)について、皆様からの意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

千葉県における漁場改善計画の認定基準

2 規則等の案

千葉県における漁場改善計画の認定基準(案)(PDF:87.3KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

持続的養殖生産確保法(平成11年法律第51号)第4条第3項

4 関連資料

持続的養殖生産確保法(抜粋)(PDF:1,084.2KB)

「持続的養殖生産確保法の運用について」の一部改正について(令和7年3月31日付け6水推第1788号水産庁長官通知)(PDF:538.9KB)

5 案の公示日

令和7年8月25日(月曜日)

6 意見提出期限

令和7年9月24日 (水曜日)(必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(別紙様式pdf(PDF:56.2KB)別紙様式ワード(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県農林水産部水産局漁業資源課栽培漁業班まで、原則、下記のいずれかの方法により提出してください。下記方法による意見提出が困難な場合は、ホームページ下部のお問い合わせ先まで、個別にお問い合わせください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県における漁場改善計画の認定基準(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:gyogyo1(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp  千葉県農林水産部水産局漁業資源課栽培漁業班宛て

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。

※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県農林水産部水産局漁業資源課栽培漁業班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-201-2616
千葉県農林水産部水産局漁業資源課栽培漁業班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、「千葉県における漁場改善計画の認定基準」を定めます。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「2 規則等の案」「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

農林水産部水産局漁業資源課栽培漁業班(県庁本庁舎18階) 

閲覧場所

  • 農林水産部水産局漁業資源課栽培漁業班(県庁本庁舎18階)
  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 各水産事務所
  • 千葉県文書館行政資料室

お問い合わせ

所属課室:農林水産部漁業資源課

電話番号:043-223-3035

内線:3035

ファックス番号:043-201-2616

農林水産部水産局漁業資源課栽培漁業班

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