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更新日:令和7(2025)年8月25日
ページ番号:796154
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
県では、持続的養殖生産確保法(平成11年法律第51号)第4条第1項の規定により、漁業協同組合等が作成する漁場改善計画の認定を行っています。今般、認定の基準としていた「持続的養殖生産確保法の運用について」(平成11年6月2日付け水推第1133号水産庁長官通知)が改正されたことを踏まえ、県において同法第4条第3項の規定による認定の基準を定めることとなりました。 つきましては、制定予定の認定基準(案)について、皆様からの意見を募集します。 |
千葉県における漁場改善計画の認定基準
千葉県における漁場改善計画の認定基準(案)(PDF:87.3KB)
持続的養殖生産確保法(平成11年法律第51号)第4条第3項
「持続的養殖生産確保法の運用について」の一部改正について(令和7年3月31日付け6水推第1788号水産庁長官通知)(PDF:538.9KB)
令和7年8月25日(月曜日)
令和7年9月24日 (水曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(別紙様式pdf(PDF:56.2KB)、別紙様式ワード(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県農林水産部水産局漁業資源課栽培漁業班まで、原則、下記のいずれかの方法により提出してください。下記方法による意見提出が困難な場合は、ホームページ下部のお問い合わせ先まで、個別にお問い合わせください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県における漁場改善計画の認定基準(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:gyogyo1(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県農林水産部水産局漁業資源課栽培漁業班宛て
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県農林水産部水産局漁業資源課栽培漁業班宛て
ファックス番号:043-201-2616
千葉県農林水産部水産局漁業資源課栽培漁業班宛て
「2 規則等の案」「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
農林水産部水産局漁業資源課栽培漁業班(県庁本庁舎18階)
閲覧場所
- 農林水産部水産局漁業資源課栽培漁業班(県庁本庁舎18階)
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各水産事務所
- 千葉県文書館行政資料室
お問い合わせ
農林水産部水産局漁業資源課栽培漁業班
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