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更新日:令和7(2025)年4月7日
ページ番号:9395
県では、平成29年12月に策定した内水面漁業の振興に関する法律(平成26年法律第103号)に基づく都道府県計画を、令和4年3月に更新しました。
錦鯉を輸出する際、輸出先国から衛生証明書の提出又は提示が求められる場合は、国の定める輸出錦鯉の衛生証明書発行等に関する取扱要領等に基づき申請手続きが必要となります。
漁業法、漁業の許可及び取締り等に関する省令及び都道府県漁業調整規則の規定により、漁業を営なもうとする者は、漁業の種類により農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けなくてはなりません。
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