更新日:令和8(2026)年9月15日
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千葉県立保健医療大学(以下「本学」という。)においては、日本国憲法および基本的人権に関する諸法令の精神に基づき、誠実かつ公正に業務を遂行しなければなりません。
また、本学に関係する皆様からのご意見やご要望は、大変貴重なものであることから、真摯に受け止め、誠実かつ公正に対応することは、教職員の責務です。
一方で、社会通念上許容される範囲を超えた不当な要求や暴言等の迷惑行為は、教職員の尊厳を傷つけるものであり、職場環境を害するほか、教育研究活動や事務業務の低下を招く重大な問題です。
県では、職員が本来取り組むべき職務に注力し、質の高い行政サービスを提供できるよう、県職員に対するカスタマーハラスメントの対策を講じているところです。
県としてだけでなく、一大学としてもカスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応することを明確にするべく、県の対策と整合性を図った上で本方針を策定いたしました。カスタマーハラスメントに該当すると判断した場合は、教職員を孤立させず組織として対応します。
次の3つの要件をすべて満たすものをカスタマーハラスメントと定義します。
(1)教職員以外の者からの教職員に対する言動
(2)教職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの
(3)教職員の就業環境を害するもの
カスタマーハラスメントに該当する例として、以下のようなものが想定されます。なお、例示であり、これらに限定されるものではありません。
教職員の人格と尊厳を守ることを最優先とし、精神的、身体的被害を未然に防ぎます。
(1)教職員に対するカスタマーハラスメントが疑われる言動があった場合には、組織として事実関係を把握したうえで、毅然と対応します。
(2)カスタマーハラスメントに該当すると判断したときは、そのような言動を止めていただくよう警告し、従っていただけない場合、原則、以後の対応をお断りさせていただきます。特に悪質なカスタマーハラスメントに対しては、警察への通報、弁護士相談など、法的な対応を検討します。
(3)発生したカスタマーハラスメントの事案については、原因の究明に努め、同様の事案の発生を回避する対策を検討します。
本学は、関係法令及び国又は県の指針の改正、本方針の運用状況並びにカスタマーハラスメント事案の発生状況等を踏まえ、必要に応じて本方針を見直します。
令和8年9月1日
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