医療機能情報提供制度について
新着情報(医療機関の皆さまへ)
大型連休(GWや夏休み等)や学会への出席などにより、通常定めている休診日以外の日に休診する場合、 G-MIS「臨時休診」機能による臨時休診日の設定を行うようお願いいたします。
- 医療情報ネット(ナビイ)で、住民・患者に対して「特別な休診日」を正しく情報が提供されるためには、「その他の休診日」の報告項目に入力するとともに、G-MIS「臨時休診」機能による臨時休診日に具体的な日付の設定することが必要になります。
- 昨年末に、医療情報ネット(ナビイ)で、「現在診療中の機関」で検索を行った結果、休診中の病院等を訪問された事例が多数報告されています。御留意をお願いいたします。
- G-MIS操作マニュアル:臨時休診・休業・閉店(PDF:3,483.9KB)
医療機能情報提供制度について
医療機関等に対して、医療を受ける者が医療機関等の選択を適切に行うために必要な情報 (医療機能情報)について、都道府県への報告を義務付け、都道府県は報告を受けた医療機能情報を住民・患者に対し分かりやすい形で提供することにより、住民・患者による病院等の適切な選択を支援することを目的とするものです。
- 医療法第6条の3の規定に基づき、病院、診療所又は助産所の管理者は、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項(医療機能情報)を知事に報告しなければならないと定められています。
- 具体的な制度の内容及び運用については、「医療機能情報提供制度実施要領(PDF:151.3KB)」により定められています。
- 医療機関等情報支援システム(G-MIS)及び全国統一的な情報提供システム(医療情報ネット「ナビイ」)を活用し、運用されています。
G-MIS(医療機関等情報支援システム:Gathering Medical Information System)
令和6年1月から、G-MISを利用したオンライン報告を開始しています。
G-MISへのログイン
医療情報ネット(ナビイ)
診療日や診療科目といった一般的な情報に加え、対応可能な疾患・治療内容、提供しているサービスなどさまざまな情報から、全国の医療機関を検索することのできるシステムです。

バナーをクリックすると医療情報ネット(ナビイ)にジャンプします。
医療情報ネット(ナビイ)について
医療機関の皆さまへ
医療機能情報の報告については、医療法上の病院等の管理者の義務となっており、また、医療機能情報提供制度実施要領に基づき年に1回定期報告を行うこととされています。
さらに、医療機能情報の報告内容は医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報となります。
必ず御報告くださるようお願いします。
医療機能情報提供制度について(医療機関向けページ)(厚生労働省)
G-MIS新規ユーザ登録
厚生労働省ホームページ「G-MIS新規ユーザ登録申請のご案内
」を御確認の上、新規ユーザ登録申請を行ってください。
G-MIS操作マニュアル
新規ユーザ登録申請(PDF:3,702.8KB)
G-MISを利用したオンライン報告について
新規報告
報告期間
病院等(病院、診療所、歯科診療所及び助産所)の開設後、速やかに報告を行ってください。
- 「出張専門の助産所」については、医療法第6条の3第1項における助産所とはみなされず、医療機能情報提供制度の報告機関ではないため報告は不要です。
報告方法
病院等の開設後、G-MISアカウントを用いてG-MISにログイン
していただき、医療機能情報提供制度を選択の上、〈新規報告〉ボタンを押下して報告を行ってください。
G-MIS操作マニュアル
新規報告(PDF:2,400KB)
定期報告
報告期間
原則毎年1月1日から3月31日の間で県が設定します。県からの連絡をご確認ください。
報告方法
G-MISアカウントを用いてG-MISにログインしていただき、医療機能情報提供制度を選択の上、〈定期報告〉ボタンを押下して報告を行ってください。
G-MIS操作マニュアル
定期報告(PDF:4,516.2KB)
随時報告
報告期間
新規報告又は定期報告で報告いただいた情報のうち、以下に示す基本情報に修正又は変更があった時点で、速やかに報告を行ってください。
基本情報以外の情報については、定期報告期間に報告を行うほか、可能な限り速やかな時期に修正又は変更の報告を行うよう努めてください。
【基本情報】
(1)病院等の名称、(2)病院等の開設者、(3)病院等の管理者、(4)病院等の所在地、(5)病院等の案内用電話番号及びファクシミリ番号、(6)診療科目、(7)診療日(診療科目別)、(8)診療時間(診療科目別)、(9)病床の種別及び届出又は許可病床数
報告方法
G-MISアカウントを用いてG-MISにログインしていただき、医療機能情報提供制度を選択の上、〈随時報告〉ボタンを押下して報告を行ってください。
留意事項
医療法第7条及び第8条に基づく開設許可等の事項の変更の届出については、本制度に基づく修正又は変更の報告とは別に行う必要があります。
そのため、「管轄する保健所への「変更の届出」」及び「G-MIS「随時報告」」の両方を必ず行ってください。
なお、変更の届出に関しては、管轄する保健所までお問い合わせください。
G-MIS操作マニュアル
随時報告(PDF:3,387.4KB)
報告内容
医療機関による情報提供
- 医療機関は、都道府県知事へ報告した医療機能情報について、当該医療機関において閲覧に供しなければなりません。その際、書面による閲覧に代えて、電子媒体等による情報の提供を行うことができます。
- 医療機関が医療機能情報の提供を行っていない場合には、都道府県知事は、情報提供を行うよう指導することができます。
- 医療機関においても、住民・患者からの当該病院等の医療機能情報に関する相談、照会等に対して、適切に対応するよう努めてください。
参考資料
G-MIS操作マニュアル
報告事項説明資料(医療)
医療機能情報提供制度実施要領
よくあるお問合せ
G-MISのユーザ名(ログインID)・パスワードが不明です。
- G-MISのユーザ名(ログインID)が不明の場合、お手数ですが、以下までご連絡ください。
千葉県健康福祉部医療整備課医療指導班
iryou-b(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
- パスワードについては、各医療機関で設定いただきますので、こちらでは把握できません。G-MISログイン画面の「パスワードをお忘れですか?」をクリックし、G-MISのユーザ名(ログインID)をご入力ください。厚生労働省G-MIS事務局からG-MISに登録されているメールアドレスに、パスワードリセットの案内メールが送信されます。
パスワードのリセットメールが届きません。
- ユーザ名(ログインID)が正しく、パスワードリセットメールを受け取れてない場合は、メールサーバに原因がある可能性がありますので、受信設定をご確認ください。
- G-MISに登録されているメールアドレスが不明の場合、お手数ですが、以下までご連絡ください。
千葉県健康福祉部医療整備課医療指導班
iryou-b(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
スマートフォン・タブレットを使用して報告できますか。
- G-MIS自体には、スマートフォン・タブレットからでもログイン可能ですが、医療機能情報提供制度の各画面については、スマートフォン・タブレットは動作保証対象外とされています。スマートフォンやタブレットで「PC向けサイト」を表示した場合でも、動作保証対象外とされています。
- 医療機能情報提供制度につきましては、動作保証環境のPCのブラウザをご利用ください。なお、動作保証環境は、G-MIS操作マニュアル「ログイン(PDF:1,226.9KB)」をご確認ください。
参考情報
(全国のネット、制度のイメージ、医療機能情報提供制度実施要領が記載されています。)
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