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更新日:令和7(2025)年8月22日

ページ番号:26767

【医療法】病院等開設許可事項中一部変更許可

受付窓口等

受付窓口

管轄保健所

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

医療法第7条第2項、医療法施行規則第1条の14第3項

手続概要

病院を開設した者、医師及び歯科医師でない者で診療所を開設した者が病床数、病床種別など省令で定める事項を変更する際に必要な申請。

提出書類

  1. 申請書
  1. 添付書類

提出にあたっては申請書類チェックリスト(その2)(PDF:177KB)を参照頂き、申請書に添付して御提出ください。

提出部数

2部(診療所は1部)

その他

  • 開設事項中一部変更許可後に、工事等に着手してください。
  • 病院及び有床診療所については、変更する内容により、施設を使用開始する前に、医療法第27条による使用許可を受ける必要がある場合があります。詳しくは管轄保健所に御相談ください。

標準処理期間

【病院】総日数21日間(土曜日・日曜日・祝日等を除く)

【診療所】総日数7日間(土曜日・日曜日・祝日等を除く)

内訳

【病院】経由機関の処理7日間(管轄保健所)
    処理機関の処理14日間(医療整備課)

【診療所】処理期間の処理7日間(管轄保健所)

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)

審査基準

病院等開設許可の審査基準に準ずる
医療法第7条第1項(病院等開設許可)参照

審査基準の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課医療指導班

電話番号:043-223-3884

ファックス番号:043-221-7379

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