【河川法】土石等の採取の許可
受付窓口等
受付窓口
- 千葉土木事務所(電話番号:043-242-6101)
- 市原土木事務所(電話番号:0436-41-1300)
- 葛南土木事務所(電話番号:047-433-2421)
- 東葛飾土木事務所(電話番号:047-364-5136)
- 柏土木事務所(電話番号:04-7167-1201)
- 印旛土木事務所(電話番号:043-483-1140)
- 成田土木事務所(電話番号:0476-26-4831)
- 香取土木事務所(電話番号:0478-52-5191)
- 海匝土木事務所(電話番号:0479-72-1101)
- 銚子土木事務所(電話番号:0479-22-6500)
- 山武土木事務所(電話番号:0475-54-1132)
- 長生土木事務所(電話番号:0475-24-4521)
- 夷隅土木事務所(電話番号:0470-62-3311)
- 夷隅土木事務所大多出張所(電話番号:0470-82-2614)
- 安房土木事務所(電話番号:0470-22-4341)
- 安房土木事務所鴨川出張所(電話番号:0470-92-1107)
- 君津土木事務所(電話番号:0438-25-5131)
受付時期
随時
(ただし、知事管理河川において、業としての砂利(砂、砂利)採取については、当分の間、許可しないこととしています。)
根拠法令等及び条項
河川法第25条
標準処理期間
総日数60日間(土曜・日曜・祝日等を含む。)
内訳
経由機関の処理30日間(土木事務所)
処理機関の処理30日間(県土整備部河川環境課)
標準処理期間の設定年月日
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
審査基準
- 河川管理施設もしくは許可工作物を損傷し、又は河川の流水に著しい汚濁を生じさせるなど、河川管理上著しい支障が生じるものでないこと。
- 申請者の事業計画が妥当であるとともに、当該土石等の採取を行うことについての関係法令の許可、申請者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の確実性が確保されていること。
- 砂利等の採取については、「砂利等採取許可準則」(昭和41年6月1日建設事務次官通達)によること。
- 竹木、あし、かや、埋もれ木、笹、じゅん菜その他の産出物については、その採取に係る地域の慣行や慣行に基づく権利性の度合いを考慮すること。(以上平成6年9月30日建設省河政発第52号)
審査基準の設定年月日
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
参考事項・関連法令等
河川法施行規則第13条・千葉県事務委任規則(200立方メートル未満の土石の採取許可は、所長に委任されている)
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