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更新日:令和7(2025)年6月17日

ページ番号:341663

建築士法に基づく処分について

ご利用にあたっての注意事項

  • 本ページでは、千葉県知事が行った建築士法第10条第1項の規定に基づく建築士に対する懲戒処分情報、同法第26条第1項又は第2項の規定に基づく建築士事務所に対する監督処分情報同法第9条第1項及び第2項の規定に基づく免許の取消し情報を、処分年月日・免許の取消しをした年月日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年間提供しています。
  • 本ページの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本ページの情報を用いて行う一切の行為について、本ページ管理者及び担当課は、何ら責任を負うものではありません。
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懲戒処分又は監督処分の根拠法令、公開情報など

  • 根拠法令:建築士法第10条第1項並びに同法第26条第1項又は第2項
  • 公開対象の建築士の懲戒処分の情報:業務停止、免許取消
    公開対象の建築士事務所の監督処分の情報:閉鎖、登録取消

千葉県登録の建築士に対する懲戒処分

直近は無し

千葉県登録の建築士事務所に対する監督処分

処分年月日 建築士事務所名 所在地 建築士事務所種別 建築士事務所登録番号 処分等の内容 処分等の事由 県報登載日
令和2年3月24日 株式会社ADVANCE二級建築士事務所 柏市 二級 千葉県知事登録第2-1610-7130号 登録の取消し 法第26条第1項第2号 令和2年4月7日
  • 建築士事務所の名称について、一部略字で表記しております。

 

届出及び申請に基づく免許取消しの根拠法令、公開情報など

  • 根拠法令:建築士法第9条第1項及び第2項
  • 公開情報:免許の取消しをした年月日、建築士氏名、二級建築士又は木造建築士の別、登録番号、免許の取消しの理由
  • 令和7年6月16日以降のみホームページで公開しております。(それ以前は県報登載)

千葉県登録の建築士の死亡届等に基づく免許の取消し

免許の取消しをした年月日  建築士氏名       

二級建築士又は  

木造建築士の別

登録番号   免許の取消しの理由   
令和7年6月16日 遠藤重昭 二級建築士 第19765号 

法第9条第1項第2号に該当

(死亡による)  

  • 建築士事務所の名称について、一部略字で表記しております。

 

建築士及び建築士事務所に係る処分要綱

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課建築指導室

電話番号:043-223-3183

ファックス番号:043-225-0913

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