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更新日:令和8(2026)年9月11日
ページ番号:19242
本指針では、感染症、食中毒、医薬品、飲料水、毒物劇物、その他何らかの原因により生じる不特定又は多数の県民の生命、健康を脅かす事態やその可能性のある事態に対して行われる情報収集、健康被害の発生予防、拡大防止、原因究明及び医療提供体制の整備等の健康危機管理体制に係る基本的な枠組みについて定めています。
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