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更新日:令和7(2025)年4月7日
ページ番号:2262
「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例」第3条に、宿泊所の範囲を定義しています。
無料低額宿泊所は、以下のいずれかに該当し、かつ、居室使用料が生活保護の住宅基準額以下である場合の施設又は住居の事を指します。
イ 入居の対象者を生計困難者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者及びこれに順ずる低収入であるために生計が困難である者)に限定していること
ロ 入居者の総数に占める生活保護受給者の数の割合が、おおむね50パーセント以上であり、かつ、居室の利用に関する契約が建物の賃貸借契約以外の契約であること
ハ 入居者の総数に占める生活保護受給者の数の割合が、おおむね50%以上であり、かつ、居室使用料及び共益費以外に利用料を受領してサービスを提供していること。
※ただし、他の法令等により必要な規制が行われている場合は除きます。
などがあります。
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(PDF:263.1KB)
社会福祉法第2条第3項第8号に規定する宿泊所事業を行う施設の設備及び運営に係るガイドライン(PDF:138.1KB)
千葉県において届出を受けている42施設の一覧表です。
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