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更新日:令和7(2025)年4月7日

ページ番号:2262

無料低額宿泊所について

 

1.無料低額宿泊所とは

  • 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条第3項に定める第2種福祉事業のうち、第8号「生計困難者のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸付、又は宿泊所その他施設を利用させる事業」に基づき、設置される施設です。
  • 法第68条の2により、市町村又は社会福祉法人が無料低額宿泊事業を開始したときは、事業開始から1か月以内に、その施設を設置した地の都道府県知事に第68条の2第1項各号に掲げる事項を届け出なければならないと規定されています。

 

2.無料低額宿泊所(宿泊所)の範囲

「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例」第3条に、宿泊所の範囲を定義しています。

無料低額宿泊所は、以下のいずれかに該当し、かつ、居室使用料が生活保護の住宅基準額以下である場合の施設又は住居の事を指します。

イ 入居の対象者を生計困難者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者及びこれに順ずる低収入であるために生計が困難である者)に限定していること

ロ 入居者の総数に占める生活保護受給者の数の割合が、おおむね50パーセント以上であり、かつ、居室の利用に関する契約が建物の賃貸借契約以外の契約であること

ハ 入居者の総数に占める生活保護受給者の数の割合が、おおむね50%以上であり、かつ、居室使用料及び共益費以外に利用料を受領してサービスを提供していること。

※ただし、他の法令等により必要な規制が行われている場合は除きます。

 

3.宿泊所のサービス形態

  1. 宿泊所の提供のみ
  2. 宿泊所と食事を提供するもの
  3. 宿所と食事に加え、入所者への相談対応や就労指導等のサービスを提供するもの

などがあります。

 

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(PDF:263.1KB)

社会福祉法第2条第3項第8号に規定する宿泊所事業を行う施設の設備及び運営に係るガイドライン(PDF:138.1KB)

無料低額宿泊所一覧表(PDF:153.9KB)

千葉県において届出を受けている42施設の一覧表です。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課自立支援班

電話番号:043-223-2309

ファックス番号:043-222-6294

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