ちばコレchannel > 県政情報・統計|ちばコレchannel > 第27回参議院議員通常選挙に係る指定施設における不在者投票事務について
更新日:令和7(2025)年6月26日
ここから本文です。
県政情報・統計
令和7年6月26日掲載
再生時間:12分19秒
第27回参議院議員通常選挙における入院中等により投票所に到達できない選挙人への不在者投票制度や事務手続きについて、主なポイントを中心に説明したものです。
動画の内容
これから『指定施設における不在者投票事務』について説明いたします。
指定施設における不在者投票事務は手続きが複雑ですが、これは選挙人の便宜をはかることと、投票の秘密、公正の原則とを調和させるための制度となっております。
不在者投票管理者である施設長等におかれましては、制度を十分に理解いただき、投票を実施していただくようお願いします。
本動画では、今回実施される選挙の概要のほか、「指定施設における不在者投票事務の概要」に加え、特にポイントとなる「投票用紙等の請求」、「不在者投票の実施及び投票用紙の送付」、「不在者投票に関する経費の請求」についてご説明いたします。
詳細な手続きについては、「不在者投票事務処理要領」等を御確認ください。
また、不在者投票の具体的な実施方法については、わかりやすく解説した動画が別にございますので、そちらの動画についても必ず御覧くださるようお願いいたします。
まず、今回実施される参議院議員通常選挙についてご説明します。
今回の参議院議員通常選挙について、公示日は7月3日、投票日は7月20日となっております。
参議院議員通常選挙では選挙区選挙と比例代表選挙の2種類の投票が実施されます。
また、旭市では同日に旭市長選挙が実施されます。
次に指定施設における不在者投票事務の概要について御説明いたします。
選挙は、選挙当日に、自ら投票所において投票することを原則としていますが、不在者投票制度は、長期出張や入院などの理由により選挙当日に自ら投票所へ行って投票することができない選挙人のために、投票期日の前に投票することができるように設けられた制度です。
不在者投票の方法の一つとして、都道府県の選挙管理委員会が指定する病院・老人ホーム等に入院又は入所中の方などは、不在者投票管理者である病院長や施設長の管理のもと、その施設内において投票することができます。
次に、具体的な不在者投票事務の流れについて説明します。
今回は、不在者投票管理者による代理請求の場合の流れをご説明します。
選挙人とは施設に入院、入所している方を指します。
代理請求人とは不在者投票管理者である病院長等の指定施設の長を指します。
まず、選挙人から代理請求人である指定病院等に投票用紙等の請求依頼があります。
依頼を受けましたら、代理請求人として、選挙人の名簿登録地の市区町村選挙管理委員会宛てに投票用紙等の代理請求を行ってください。
その後、市区町村の選挙管理委員会から施設へ投票用紙等が交付されますので、施設にて選挙人の方に投票させてください。
投票が完了しましたら、代理請求人は、各市区町村の選挙管理委員会宛てに、投票用紙等を必ず投票日までに届くよう送付し、指定施設の投票事務は完了となります。
不在者投票に要する経費や、外部立会人に要する経費は、選挙終了後、投票日から15日以内に、県に対して請求していただくこととなります。
請求先は市区町村ではありませんので、ご注意ください。
以上が、指定施設における不在者投票事務の概要となります。
では、続きまして、投票用紙等の請求の方法について、ご説明します。
まず、依頼状について説明いたします。
選挙人は、不在者投票管理者に対し、こちらの依頼状を用いて投票用紙等の請求を行います。この依頼状の様式については要領20ページに掲載しています。
依頼状を記載する際、様式内の、「住所、氏名、生年月日」欄は必ず依頼人本人に記入させるようにして下さい。
また、依頼人本人が自書できない場合には、代理人が代理記載することとなりますが、この場合には必ず選挙人本人の意思で投票用紙等の請求が依頼されていることを確認してください。
例えば、選挙人のご家族の方からの請求のみで選挙人本人の意思を確認できないような場合には、投票用紙等の代理請求を行うことはできません。
次に、不在者投票事由確認書について説明いたします。
選挙人から投票用紙等の代理請求の依頼がありましたら、選挙人が不在者投票を行う事由に該当することを確認いただき、こちらの不在者投票事由確認書を作成してください。
不在者投票事由確認書は、選挙人1人につき1枚ずつ作成する必要があります。
なお、以前は不在者投票を行う事由を選択する必要がありましたが、令和5年からは事由の有無を確認するのみになりましたのでご留意ください。
次に、投票用紙の請求について説明いたします。
先の書類がそろいましたら、こちらの投票用紙等交付請求書を作成し、先に作成した不在者投票事由確認書を添付して、市区町村の選挙管理委員会に送付する必要があります。
送付先は県ではありませんので、ご注意ください。
また、各市区町村ごとに投票用紙等交付請求書が必要となることに注意してください。
投票用紙の請求については、告示日前でも請求が可能ですので、余裕を持って事務を進めるようお願いします。
次に、不在者投票の実施及び投票用紙の送付について説明いたします。
まず、不在者投票の実施について説明いたします。
投票用紙等交付請求書及び不在者投票事由確認書の提出後、市区町村の審査を経て、市区町村から指定施設宛てに投票用紙等が交付されます。
投票用紙の交付がありましたら、本表に記載の不在者投票期間中に、投票を行ってください。
なお、参議院議員通常選挙と旭市長選挙では不在者投票ができる期間が異なります。
両方の選挙の不在者投票を同時に行うことができる期間は7月14日から19日までの間となりますのでご注意ください。
続いて、投票用紙の送付について説明いたします。
不在者投票が完了しましたら、投票用紙等を、投票用紙を請求した市区町村の選挙管理委員会へ速やかに送付してください。
誤って県へ投票用紙等を送付する施設が見受けられますが、投票が無効となるおそれがありますので、必ず市区町村の選挙管理委員会へ送付いただくようお願いします。
市区町村選挙管理委員会を経た投票所への送付期限は、原則、投票日である7月20日の午後8時ですが、市区町村選挙管理委員会から投票所への移送にも時間がかかることから、送付が遅れ無効票となる事態を防ぐため、余裕をもって市区町村選挙管理委員会に送付いただくようご協力をお願いします。
投票用紙の送付が直前となる場合は、市区町村選挙管理委員会へ、直接持参するなどご対応いただくようお願いします。
また、投票用紙の送付についても、先にご紹介した動画で説明がありますので、こちらも併せてご確認ください。
次に、不在者投票実施後の経費の請求について説明いたします。
不在者投票に要する経費については県へ請求することができます。請求に当たっては、請求書の提出が必要となります。
請求書の様式はこちらの通りです。
不在者投票を行った指定施設は、その経費として、選挙人1人につき、1,236円を請求することができます。
なお、今回の選挙より一人当たりの金額が変わっておりますのでご注意ください。
請求書は、選挙期日後15日以内の8月4日までに千葉県に送付してください。
経費の請求については、市区町村選挙管理委員会ではなく県宛ての送付となりますのでご注意ください。
請求書を送付する際には、要領30ページに記載の不在者投票者名簿を添付する必要があります。
不在者投票者名簿には、実際に不在者投票を行った者のみをご記入ください。
説明は以上となりますが、実際に不在者投票事務を行う際には、配付している不在者投票事務処理要領などの資料一式を 必ずご確認いただくとともに、別途掲載している動画についてもご視聴いただき、適切にご対応いただきますようお願いします。
不在者投票制度は、国民皆さまの選挙の機会を確保するための重要な制度です。
指定施設の皆様方には多大なご負担をおかけしますが、どうぞご協力のほど、よろしくお願いいたします。
ご視聴ありがとうございました。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください