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更新日:令和7(2025)年7月7日
ページ番号:784443
発表日:令和7年7月7日
県土整備部港湾課
千葉県船橋市の日の出水路において、行政代執行法第2条の規定による行政代執行及び港湾法56条の4の規定による簡易代執行を実施し、不法係留船等を撤去します。
所有者が判明している船舶については、行政代執行法第3条第1項の規定により戒告し、 所有者が判明しない船舶や工作物(桟橋など)については、港湾法第56条の4第2項の規定により撤去するよう公告しましたが、いまだ船舶や工作物(桟橋など)が撤去されておりません。
そのため、行政代執行法第2条の規定による行政代執行及び港湾法56条の4の規定による簡易代執行を実施し、不法係留船等を撤去します。
(1)共通
・令和6年7月 所有者調査
・同年8月 指導書を送付又は貼付(船舶)
・同年9月 指導書を貼付(工作物)
(2)行政代執行
・令和7年1月 弁明の機会付与通知書を送付
・同年2月 命令書を送付
・同年3月 戒告書を送付
・同年5月 代執行令書を送付
(3)簡易代執行
・令和7年3月 港湾法に基づき公告
(1)日時 令和7年7月11日(金曜日)から8月8日(金曜日)
※気象条件等により日程を延期する場合があります。
(2)場所 船橋市栄町 日の出水路
(3)対象物件 船舶18隻、工作物(桟橋など)24箇所
【内訳】
行政代執行 船舶3隻
簡易代執行 船舶15隻、工作物(桟橋など)24箇所
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