教職員の懲戒処分について(令和7年8月20日)
発表日:令和7年8月20日
教育振興部教職員課
教職員の懲戒処分について
千葉県教育委員会は、令和7年8月20日教育委員会会議を開催し、以下のとおり、県立特別支援学校の教諭1名、県立高等学校の教員1名に対し、懲戒処分を決定しました。
I 概要
1(1)被処分者 教諭 環 彩香(32歳)
(2)所属 県立松戸特別支援学校
(3)処分内容 免職
(4)事故の概要
当該教諭は、令和6年10月頃から同7年5月頃までの間、県外の未成年者に対し、複数回、児童生徒性暴力等を行った。
このことは、同年6月中旬、当該教諭が、校長に事故の内容について申し出たことから発覚した。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
2(1)被処分者 男性教員(38歳)
(2)所属 県立市川工業高等学校
(3)処分内容 停職 3か月
(4)事故の概要
当該教員は、令和5年12月15日午後10時10分頃、八千代市の路上で、自転車に乗車し、追い越しざまに、女性の胸部付近に
触れようとして、身体の一部又は着衣に触れるわいせつな行為を行った。
このことは、同7年6月中旬、県教育委員会職員が、八千代警察署に事情を確認したことから発覚した。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
II 今後の対応方針
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県教育委員会は、「職員の綱紀の粛正について(通知)」を発出し、各所属において、今回の事故の概要について速やかに全職員に説明をするとともに、不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底することを求める。
- 校長は、「教職員の服務に関するガイドライン」の「第2章 1 児童生徒性暴力等の禁止」及び、「【教職員用】不祥事の未然防止に係る自己分析シート」の「2 性暴力等」を活用し、職員に児童生徒性暴力等に該当する行為についての認識を深めさせるとともに、不祥事につながる自己の考えの甘さがないか分析させるなど、指導の徹底を図ること。
- 所属長は、勤務時間の内外にかかわらず、県民の信頼を損なうことのないよう、厳正な服務規律の保持について、公務員として「見られている」という意識を喚起するなどして、指導を強化すること。
- 県教育委員会は、県立学校長会議及び教育事務所管理課長会議等を通じて、不祥事根絶について指導する。
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