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更新日:令和7(2025)年8月22日
ページ番号:791752
公立高等学校(県立高等学校、市立高等学校、市立中等教育学校の後期課程)に生徒が在学する世帯のうち、高等学校等就学支援金に申請した結果、所得制限により支援金の支給の対象とならない世帯に対して、国が授業料を支援する制度として新たに高校生等臨時支援金制度が創設されました。
支給される臨時支援金は、在学する学校が生徒本人に代わって生徒の授業料として受け取りますので、生徒本人(保護者)に対して、千葉県から直接支援金が支払われることはありませんが、支給額相当の授業料の支払いが免除されます。
以下に該当する方は、臨時支援金の対象となりますが、制度を利用するためには申請が必要です。
以下の全ての要件を満たす者
支給される金額は、認定を受ける期間や在学する学校の区分により異なります。
学校の区分 | 月額・単位当たり |
---|---|
高等学校 全日制 | 月額9,900円 |
高等学校 定時制(単位制) | 1単位あたり1,740円 |
高等学校 通信制 | 1単位あたり330円 |
中等教育学校 後期課程 | 月額9,900円 |
高校生等臨時支援金は、高等学校等就学支援金と同じく、e-shienでの申請を基本とします。
高等学校等就学支援金の意向確認後、又は申請情報入力後に臨時支援金申請のボタンが表示されます。
ここで申請を行わずにログアウトしたり、画面を閉じてしまうと、申請画面に戻ることが出来なくなりますので、注意してください。
新入生、在校生ともに就学支援金の継続申請と同時に臨時支援金の申請を開始します。
在籍している学校から申請の案内がありますので、学校が指定する期間内に申請をお願いいたします。
※申請期間は学校によって異なりますが、8月下旬から9月中旬の間で期間が指定されます。
e-shienにアクセスし、就学支援金の継続意向確認の入力と収入状況届出の申請が必要です。マニュアル(継続審査) P.8~9 参照
臨時支援金申請のボタンは、収入状況届出の入力後に表示されます。マニュアル(継続審査) P.21~22参照
※就学支援金の継続意向確認の入力後、収入状況届出のボタンの代わりに臨時支援金申請のボタンが表示される場合があります。前回の就学支援金の申請の際にマイナンバーを直接入力いただいているため、収入状況届出の入力が省略になる方ですので、続けて臨時支援金の申請をお願いいたします。 マニュアル(継続審査) P.8, P.22 参照
e-shienにアクセスし、就学支援金の意向登録後、受給資格認定申請の申請が必要です。マニュアル(新規審査) P.6~7 参照
受給資格認定申請後に臨時支援金申請のボタンが表示されます。 マニュアル(新規審査) P.26 参照
必要な申請を行うことで、最長で令和7年4月~令和8年3月までの一年間、臨時支援金の支給が可能になります。なお、就学支援金の認定を受けた期間や、休学していた期間がある場合その期間は除かれます。
ただし、新入生で令和7年4月の就学支援金の申請をしていない場合、今回の申請を行っても令和7年4月~6月の臨時支援金の認定が出来ず、3ヶ月分の授業料が発生します。在籍する学校に連絡していただき、必ず令和7年4月の就学支援金の申請を行ってください。
A)在籍する学校へ連絡し、就学支援金の申請書及び臨時支援金の申請書を受け取ってください。必要事項を記入したら、在籍する学校へ提出してください。
A)e-shienの具体的な操作方法については、以下のe-shien申請者利用マニュアルを参照してください。
令和7年6月末まで就学支援金を受給していた方⇒継続審査(収入状況確認、臨時支援金)(PDF:4,714.6KB)
令和7年6月末まで就学支援金を受給していなかった方⇒新規審査(受給資格認定)(PDF:4,326.7KB)、新規審査(臨時支援金)(PDF:1,613.8KB)
※ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください。
A)保護者等の操作では臨時支援金の申請手続きを行うことができません。在籍する学校で対応しますので、ご連絡ください。
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