ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年8月18日

ページ番号:343576

農地利用集積の推進

千葉県では、令和5年4月の農業経営基盤強化促進法の改正により、令和5年度から新たな農地集積の仕組みが始まっています。

農地中間管理事業の推進に関する基本方針

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第3条第4項に基づき、「千葉県農地中間管理事業の推進に関する基本方針」を変更しましたので、同条第5項の規定により公表します。

農地中間管理機構による農用地等の貸借について

公益社団法人千葉県園芸協会(農地中間管理機構)は、市町村が策定した、将来の農地利用の姿を明確化した地域計画の実現のため、農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を進める担い手への農地利用の集積・集約化に向けて目標地図に沿って貸借を行う事業を実施しています。

令和7年4月以降の農地の貸借方法について

令和7年4月以降、地域計画が策定された地域は、原則として農地中間管理機構を経由した農地の貸借方法になります。なお、従来の農地法第3条による農地の貸借はできますが、市町村が作成する農用地利用集積計画による農地の貸借はできません。

農用地利用集積等促進計画の認可について

農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の規定により、農地中間管理機構から認可申請のあった農用地利用集積等促進計画について、認可しましたのでお知らせします。

担い手への農地集積率及び農地中間管理機構の利用状況

担い手への農地の集積面積の状況と農地中間管理機構の活動実績については、農林水産省より公表されています。

機構集積協力金について

農地を農地中間管理機構に貸し付けた場合、一定の要件を満たした地域に対して、機構集積協力金が交付されます。

機構集積協力金のうち「地域集積協力金」は、農地中間管理機構を活用して、担い手への農地集積・集約化に取り組む地域に対して交付されます。

機構集積協力金のうち「集約化奨励金」は、農地中間管理機構からの転貸等を受けて、農地の集約化に取り組む地域に対して交付されます。

千葉県農地中間管理事業等推進基金に係る基本的事項の公表

農地集積・集約化等対策事業費補助金交付要綱の第23に基づき、基金の基本的事項を公表します。

地域計画について

令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法の一部改正法が施行され、人・農地プランが地域計画として法定化されました。

同法に基づく基本構想を策定している市町村は、市街化区域等を除く区域で地域計画を策定します。

また、地域計画は、一度作って終わりではなく、毎年、PDCAサイクルを通じてブラッシュアップしていくことが重要です。

地域計画パンフレット(令和5年11月版)(PDF:1,926KB)

令和4年度から先行して地域計画策定に取り組むモデル地区で蓄積した策定ノウハウを共有するため、取組事例集を作成しました。

取組事例集【はじめに~(1)千葉市下泉町地区】(PDF:4,673.3KB)

取組事例集【(2)我孫子市北新田地区~(5)香取市小見川新田地域】(PDF:5,270.5KB)

取組事例集【(6)銚子市西部地区~(8)山武市八田地区】(PDF:5,112.9KB)

取組事例集【(9)茂原市七渡地区~(11)南房総市千代・三坂地区】(PDF:3,661.7KB)

取組事例集【(12)袖ケ浦市大鳥居地区】(PDF:2,849.8KB)

※ファイルサイズが大きいため、閲覧及びダウンロードの際は御注意ください。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農地・農村振興課農地集積推進室

電話番号:043-223-2848

ファックス番号:043-225-2479

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?