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更新日:令和7(2025)年6月25日

ページ番号:780799

選挙運動用ポスターの品位保持について

選挙運動用ポスターの「品位保持」のため公職選挙法が改正されました。
選挙運動用ポスターには、ポスターを使用する候補者の氏名を有権者が見やすいように記載します。
選挙運動用ポスターには、品位を損なう内容を記載してはいけません。

詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会

電話番号:043-223-2142

メールでのお問い合わせ:お問い合わせフォーム(ちば電子申請サービス)外部サイトへのリンク

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