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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害福祉に関する事業者・医療機関・行政向けの情報 > 各種情報(障害福祉に関する事業者・医療機関・行政向け) > 令和8年8月13日からの大雨による被災に伴う介護給付費等(療養介護医療費、障害児通所給付費及び障害児入所給付費等を含む。)の取扱いについて
更新日:令和8(2026)年9月8日
ページ番号:871420
令和8年8月13日からの大雨による被災に伴う介護給付費等に係る人員基準等の柔軟な取扱いについて、下記国の事務連絡の別添により周知がありました。
千葉県においては、当該国の事務連絡に沿って、介護給付費等について柔軟な取扱いを行います。
令和8年8月13日からの大雨により被災した障害者等に対する支給決定等について(PDF:236.4KB)
令和8年8月千葉豪雨による災害に関する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく介護給付費等、特定障害者特別給付費等、地域相談支援給付費等及び計画相談支援給付費等並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所給付費等、障害児入所給付費等及び障害児相談支援給付費等の請求に係る事務(令和8年8月サービス提供分)の取扱いについて、下記国の事務連絡により周知がありました。
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