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更新日:令和6(2024)年3月29日
ページ番号:3204
本県の障害者施策においては、昭和57年度の「千葉県障害者施策長期推進計画」以来、数カ年にわたる基本計画を策定したうえ、その計画に基づいて施策を推進し、必要に応じて計画の見直しを行うという取り組みを行っており、平成27年度からは「第五次千葉県障害者計画」に基づいて施策を推進してきました。
この間、わが国と世界の障害者施策を取り巻く状況には様々な変化がありました。その中でも、近年の大きな出来事として、平成18年12月に、国連において「障害者の権利に関する条約」(以下「障害者権利条約」という)が採択されたことが挙げられます。障害者権利条約は、障害のある人の権利を擁護するための措置等を規定した、障害のある人に関する初めての国際条約です。
わが国は、平成19年9月に条約に署名すると、最終的な条約の締結に向けて国内法の整備を進めました。
こうして、障害者権利条約の理念のもと、平成23年7月に障害者基本法が改正され「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会」(共生社会)の実現が目的として掲げられました。
また、障害者基本法の改正を踏まえ、従来の障害者自立支援法が改正され、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)として平成24年6月に成立しました。さらに、権利擁護分野では、平成23年6月に、虐待を受けた人の保護や虐待通報時の対応などを定めた「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が成立し、平成25年6月には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が成立しました。
これらの法整備を受けて、国会の承認のもと、平成26年1月20日に障害者権利条約が締結されました。わが国は世界で141番目の締結国・機関となり、世界の国々と肩を並べて歩き出したところと言えます。
また、条約締結後も法整備は進み、平成28年5月には、障害のある人や障害のある子どもに対する一層の支援を推進するため、障害者総合支援法及び児童福祉法の改正法案が成立しています。
一方、平成28年7月、神奈川県において、障害者支援施設の入所者等が刃物で殺傷されるという痛ましい事件が発生しました。事件の衝撃に加え、犯行動機として著しい差別や偏見があったことから、障害のある人はもちろんのこと、多くの人に強い憤りと不安を与えました。
わが国におけるこのような状況の中、本県においても、障害者権利条約と障害者基本法の理念の下、社会に残る偏見や差別を払しょくし、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、より総合的かつ計画的に障害者施策を推進することが必要とされています。
さらに、社会保障制度改革推進法の基本的な考え方の1つに「自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留意しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよう、家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてその実現を支援していくこと」とあります。
地域においては、複合的な問題を抱えるケース等様々な課題があり、福祉の充実とともに地域の支え合いの仕組みを通じた支援は今後ますます重要となっていくと考えられます。
第六次千葉県障害者計画は、県の障害者計画と障害福祉計画の2つの計画をあわせて1つの計画として定めるものです。
障害者計画とは、障害者基本法に規定された基本計画であり、障害者施策についての基本的方向を示し、実効性ある施策を総合的かつ計画的に推進するために定めるものです。
また、障害福祉計画とは、障害者総合支援法に規定された計画であり、障害福祉サービスの提供体制を確保するため、障害福祉サービスの必要見込み量等を示すものです。
なお、本計画は、障害者基本法に基づく国の新たな障害者基本計画(第四次、内閣府)や、障害者総合支援法に基づく基本指針(第5期、厚生労働省)に即しつつ、県の総合計画や保健医療計画との連携や県行政全体との整合を図りながら策定します。
また、平成28年6月の児童福祉法の改正により策定することとされた「障害児福祉計画」及び、同じく平成28年6月に公布・施行された「千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例」の中で障害者計画において定めることとされた、「手話通訳者、要約筆記者及び盲ろう者向け通訳・介助員の養成その他手話等の普及の促進に必要な施策」を含むものとして策定します。
第六次千葉県障害者計画は障害者基本法と理念や目的を同じくするものです。
そして、障害者基本法では、第1条において、「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」との理念のもと、「すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」ことが目的として掲げられています。
本計画では、このような障害者基本法の理念と目的を踏まえ、障害のある人が地域でその人らしく暮らせる共生社会の構築を目指します。
上記の目標を実現するために、障害のある人がその人に合った福祉サービスを選択しつつ、地域社会の中で人々と共生し、その人らしく暮らせる環境を整備します。
「NothingAboutUsWithoutUs(私たちのことを、私たち抜きで決めないで)」を原則とし、地域社会への参加・包容(インクルージョン)の考え方の下、障害のある人は、自らの決定に基づき社会に参加する主体であることを踏まえ、障害者施策の策定及び実施に当たっては、障害のある人及びその生活を支援する家族等の関係者の意見を尊重します。
また、障害のある人の適切な意思決定・意思表明のため、意思決定の支援と言語(手話を含む)その他の意思疎通手段の選択機会の提供を促進します。
障害のある人が各ライフステージを通じて適切な支援を受けられるよう、各分野の有機的連携の下、施策を総合的に展開し、切れ目のない支援を行います。
この支援は、障害のある人が日常生活・社会生活で直面する困難に着目して講じられ、かつ、障害のある人の自立・社会参加の支援の観点から行われる必要があります。
さらに、障害者権利条約第6条(障害のある女子)、第7条(障害のある児童)等の趣旨を踏まえ、複合的に困難な状況に置かれた障害のある人に対する配慮にも留意します。
また、障害のある高齢者に係る施策については、高齢者施策との整合性に留意して実施していく必要があります。
障害者施策は、障害特性、障害の状態、生活実態等に応じ、障害のある人の個別的な支援の必要性を踏まえて策定・実施します。
外見からは分かりにくい障害が持つ特有の事情を考慮する必要があります。さらに、状態が変動する障害は程度が分かりにくく、多様化しがちな点にも留意が必要です。
また、発達障害、難病、高次脳機能障害、盲ろう・重症心身障害その他の重複障害等について、社会全体の理解促進と、施策の更なる充実が必要です。
障害者差別の解消に向けた社会的障壁の除去のため、障害のある人のアクセシビリティ向上の環境整備を図ることが重要です。社会のあらゆる場面におけるアクセシビリティの向上と心のバリアフリーを推進する観点から、積極的な広報啓発活動に努めます。
また、審議会等の開催やパブリックコメントの実施にあたっては、障害特性に配慮した適切な情報保障を実施するなどしてアクセシビリティを向上させます。
社会のあらゆる場面において、障害者差別の解消に向けた取組が行われる必要があります。障害者差別解消法や「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」に基づき、様々な主体との連携を図りつつ、事業者、県民一般等の幅広い理解の下、取組を積極的に推進します。
障害のある人が必要なときに必要な場所で適切な支援を受けられるよう、市町村等との適切な連携と役割分担の下で、障害者施策を立案・実施します。
また、効果的かつ効率的に施策を推進する観点から、保健・医療、教育、福祉、雇用等多くの関係機関や関係者と連携し、医療関係施策、子ども・子育て関係施策、障害者施策に関係する他の施策・計画等との整合性を図りながら、総合的・計画的に施策を展開します。
なお、地域生活をしていく上では様々な課題があり、特定の個人や機関だけでは支援を必要としている人を支えていくことが困難になっています。このため、福祉関係団体はもとより、地域住民、ボランティア、企業、学校など様々な主体が知恵を出し合い、力を結集させる取組が求められています。
施策の推進に当たっては、PDCA(Plan(企画)-Do(実施)-Check(評価)-Act(見直し))のサイクルを構築し、着実に実行するとともに、施策の不断の見直しを行っていきます。
平成30年度から32年度までの3年間とします。
千葉県では、障害のある人への支援体制の整備を図るための組織として、千葉県総合支援協議会を設置しています。この協議会は、障害者総合支援法第89条の3の規定に基づき、関係機関、関係団体や障害のある人及びその家族、障害のある人の福祉、医療等の職務に従事する者で構成されています。
そして、協議会の事務と障害者計画の策定には密接な関係があることから、協議会と同一の構成員によって第六次千葉県障害者計画策定推進本部会を設置し、両会を一体的に運営する中で計画策定を進めてきました。また、本部会の下には6つの専門部会を設置してそれぞれ担当する分野ごとに検討を行い、本部会はこれらの検討結果のとりまとめや全体調整の役割を担いました。
さらに、こうして策定された計画案について、法定の審議会である千葉県障害者施策推進協議会に対して意見聴取を行いました。同協議会は、障害者基本法第36条により設置が義務付けられた合議制の機関であり、障害者総合支援法第89条では、計画策定に当たってこの機関に対し意見聴取を行わなければならない旨が規定されています。
第五次千葉県障害者計画については、年度ごとの「取組の方向性」の進捗状況及び「数値目標」の達成状況、障害福祉サービスの提供状況等について、推進本部会で評価・検討を行ったうえ、千葉県障害者施策推進協議会に報告し、同協議会の意見を踏まえPDCAの観点から効率的な事業の推進を図ってきました。
第五次千葉県障害者計画では、地域生活への移行の推進に当たり、障害のある人の地域における住まいの場を確保するため、グループホームの整備を最重要施策の一つと位置付け、推進してきました。その結果、グループホーム等の定員については、平成28年度時点で4,712人となり、計画最終年度(平成29年度)の目標値を上回っています。
一方で、入所施設から地域生活への移行者数は、平成27年度と平成28年度の2年間で117人であり、3年間で600人を目指す目標には達していません。
なお、入所施設からの移行者数と、新たに施設に入所した人数の差し引きが施設入所者数の増減となりますが、平成28年度時点で平成25年度より71人減少となっています。
項目 | 平成25年度実績 | 平成28年度実績 | 平成29年度目標 | 達成率 |
---|---|---|---|---|
グループホーム等の定員 | 3,462人 | 4,712人 | 4,680人以上 | 100.7% |
施設入所者の地域生活への移行者数 | 414人 |
117人 |
600人以上 |
19.5% |
施設入所者数 | 4,566人 | 4,495人 | 4,530人以上 | 100.8% |
福祉施設利用者の一般就労への移行者数 | 1,520人 (3年累計) |
1,657人 (2年累計) |
2,820人 (3年累計) |
58.8% |
精神科病院に入院した患者の入院1年後時点の退院率 | 56.9% | 59.4% | 64.0% | 92.8% |
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