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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 水質・地質 > 排水規制 > 工場・事業場の排水規制について > 印旛沼・手賀沼流域における飲食店等の排水規制について(パンフレット) > 印旛沼・手賀沼流域における飲食店等の排水規制パンフ(その2)
更新日:令和7(2025)年8月15日
ページ番号:14251
印旛沼及び手賀沼に直接排水が流れ込む場合のほか、それぞれの沼に流入する河川(鹿島川、新川、桑納川、高崎川、手賀川、大堀川、大津川等及びそれぞれの支流)に排水が流れ込む区域
白井市及び酒々井町
松戸市、成田市、佐倉市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市及び富里市
1日当たりの排水量が10立方メートル以上の事業場については、主に次のような規制基準が適用されます。
規制項目 | 既設事業場 | 新設事業場 |
---|---|---|
BOD(生物化学的酸素要求量)又COD(化学的酸素要求量) | 80 | 30 |
SS(浮遊物質量) | 90 | 60 |
窒素含有量 | 60 | 30 |
りん含有量 | 10 | 5 |
ノルマルヘキサン抽出物質量(油分) | 30 | 30 |
pH(水素イオン濃度) | 5.8から8.6 | 5.8から8.6 |
大腸菌郡数 | 3,000個/立方センチメートル | 3,000個/立方センチメートル |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 100 | 100 |
既設事業場:平成11年4月1日前に設置又は工事着工した施設
新設事業場:平成11年4月1日以降に工事着工した施設
※立入検査の結果、排水基準を超過した場合や届出を行わない場合には、改善命令や罰則の適用を受けることがあります。
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