浄化槽保守点検及び清掃に係る実施状況の報告について
概要
浄化槽法第49条において、都道府県知事は浄化槽台帳の作成が義務付けられており、保守点検及び清掃の実施状況が台帳に記載すべき事項として規定されています。
そのため県では、千葉県内の保守点検及び清掃の実施状況を把握するため、同法第49条第2項の規定により、保守点検業者及び清掃業者に対して、調査対象期間内に保守点検及び清掃を実施した浄化槽に係る情報の提供を求めています。
提出期限までに報告をするよう、お願いします。
令和6年度の浄化槽保守点検・清掃の実施状況の報告
【参考】エクセルソフトを使用していない方向け
調査票(PDF:131.1KB)
調査票(記載例)(PDF:137KB)
提出方法
記載要領に従い「調査票」に必要事項を入力し、以下のいずれかの方法によりご提出ください。
回答は、当調査業務請負者である、以下の事業者にお願いします。
<当調査業務請負者>
一般社団法人千葉県環境保全センター
(1)電子データでの回答
ア メールでの提出 メールアドレス:info@kankyohozen.com
イ CD-R等の電子媒体を郵送で提出 〒260-0024 千葉市中央区中央港1-11-1 千葉県環境保全センター宛て
※ 調査票はその後の集計に使用する関係上、紙媒体やPDF等に変換せず、エクセル形式のまま提出をしてください。
(2)電子データでの回答が難しい場合
ア ファックスでの提出 ファックス番号:043-245-4223
イ 郵送での提出 〒260-0024 千葉市中央区中央港1-11-1 千葉県環境保全センター宛て
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