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更新日:令和7(2025)年3月21日
ページ番号:14101
千葉県内の事業所で使用している自動車(軽自動車、二輪車、被けん引車及び特殊自動車を除く。)の合計が200台以上の事業者の方は、令和12年度末までに使用する自動車の60パーセント以上を低公害車としてください。
60パーセントに満たない場合、勧告を行う場合があります。その後も何ら対応しない場合は氏名を公表する場合があります。
窒素酸化物や粒子状物質等の排出量が少ない自動車で、千葉県では次のものを言います。
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