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更新日:令和7(2025)年7月2日
ページ番号:778403
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示‐意見公募手続を実施せずに定めた案件】
土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地認定事務施行細則の一部を改正する規則 (令和7年千葉県規則第51号)
地方自治法第15条第1項
令和7年3月31日(月曜日)
令和7年6月30日(月曜日)
今回の改正は、宅地造成及び特定盛土等規制法の改正に伴う別表の用語の整理及び様式の改正であり、千葉県行政手続条例(平成7年千葉県条例第48号)第38条第4項第8号「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更」に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
改正概要(PDF:57.1KB)
新旧対照表(PDF:216.9KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
県土整備部都市整備局宅地安全課開発審査班(県庁中庁舎7階)
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