ここから本文です。
更新日:令和4(2022)年2月18日
ページ番号:345062
土地区画整理事業の実施に伴い、土地区画整理組合や市町村、都道府県等が行った仮換地指定処分や換地処分などの行政処分に対し、不服がある場合は、土地区画整理法第127条の2の規定に基づいて不服申立て(審査請求)をすることができます。
このうち、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方公社がした処分については、千葉県知事に審査請求ができます。
注1土地区画整理法第127条は、不服申立てをすることができない事項について定めています。
注2千葉市(政令指定都市)内の土地区画整理組合・区画整理会社が行った行政処分に対する審査請求は千葉市に、船橋市(中核市)内の土地区画整理組合・区画整理会社が行った処分に対する審査請求は船橋市に、柏市(中核市)内の土地区画整理組合・区画整理会社が行った処分に対する審査請求は柏市に提出してください。(土地区画整理法第136条の3)
提出先等、詳細については「行政不服審査制度について」のホームページを御覧ください。(審査情報課ホームページへリンク)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください