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更新日:令和7(2025)年6月19日
ページ番号:3902
平成27年9月に取りまとめられた「健康サポート薬局のあり方について」の内容を踏まえ、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、地域住民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する機能を備えた「健康サポート薬局」の基準が公表されました。
この基準に適合し届出を行った薬局は、「健康サポート薬局」と表示し、医療情報ネットで公表することとなります。
※千葉県内の健康サポート薬局は、医療情報ネットのページ(「薬局を探す」→「じっくり探す(色々な条件で探す)」)から探すことができます。
薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類を添付し、あらかじめ届出をしなければなりません。
平成28年10月1日
その薬局の所在地を管轄する健康福祉センター(各地域保健センターを含む)
なお、薬局の所在地が千葉市・船橋市・柏市内の場合は、各市の担当部署までお問い合わせください。
詳しくは、保健所一覧を確認してください。
健康サポート薬局に関する添付書類チェック表(ワード:45.5KB)
健康サポート薬局に関する添付書類チェック表(PDF:183.1KB)
届出に必要な書類が多いため、届出先の健康福祉センター(各地域保健センターを含む)に事前にご相談ください。問い合わせ先は、保健所一覧を確認してください。
郵便による提出は原則不可ですので、直接ご来所の上、提出してください。
薬局開設者は、健康サポート薬局である旨を表示するときは、その薬局を健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するものとしなければならなりません。
この基準に適合し届出を行った薬局は「健康」という用語と、「サポート」という用語の両方を薬局の名称・呼称に使うことができます。
保健所で届出が受理された後、薬局開設者が、医療機関等情報支援システム(G-MIS)を通じて薬局機能情報を報告してください。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(PDF:187.1KB)(平成28年厚生労働省令第19号)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第5項第10号に規定する厚生労働大臣が定める基準(PDF:97.3KB)(平成28年厚生労働省告示第29号)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(PDF:306.8KB)(平成28年2月12日薬生発第0212号第5号)
健康サポート薬局に係る研修実施要綱について(通知)(PDF:154.4KB)(平成28年2月12日薬生発0212第8号)
健康サポート薬局に関するQ&Aについて(PDF:135KB)(事務連絡)(平成28年3月29日)
健康情報拠点薬局(仮称)のあり方について(PDF:426KB)(平成27年9月)
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