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ホーム > くらし・福祉・健康 > 県税 > 県税のあらまし > 納税の猶予・減免など > 災害被災者に対する県税の減免措置等について > 災害等による自動車税の減免等について
更新日:令和8(2026)年9月2日
ページ番号:390395
自動車を抹消登録(廃車)した場合の自動車税の取扱いについて
運輸支局で抹消登録をした場合、自動車税は抹消登録月の翌月以降について月割りで減額(還付)されます。
なお、災害により自動車が運行できなくなった場合は、必要書類の提出により、運行できなくなった月の翌月以降から抹消登録を 行った月まで自動車税の減額対象となります。
| 要件等 |
内容 |
|---|---|
| 対象自動車 |
災害により1か月以上運行することができない期間のある自動車 (原動機、動力伝達装置、走行装置等の損傷により運行に支障があり、修理に1か月以上の期間を有するもの) |
| 減免となる額 |
被災した日の翌月からの月割税額(当該自動車が再び運行できることとなった場合はその月までに限る) |
| 減免申請期限 |
災害の止んだ日又は被災した自動車が運行できることとなった日のいずれか遅い日から2か月以内 |
| 減免申請書類 |
|
| 要件等 |
内容 |
|---|---|
| 対象自動車 |
災害により運行できなくなった自動車 |
| 減額となる税額 |
運行不能となった月の翌月から課税除外 |
| 課税除外申立期限 |
なし |
| 課税除外申立書類 |
|
運輸支局に隣接する自動車税事務所各支所では受付できませんので、ご注意願います。
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