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報道発表案件

更新日:令和7(2025)年7月11日

ページ番号:784581

市原保健医療圏における病床の整備計画の公募について

発表日:令和7年7月11日
健康福祉部医療整備課

市原保健医療圏においては、昨年度の市原地域医療構想調整会議にて、早期に病床整備を希望する意見があったことを踏まえ、本年7月の医療審議会病院部会で審議を行った結果、この度、市原保健医療圏について病床の整備計画の公募を行うこととします。

1.配分可能な病床数

  • 372床(現時点での見込み)
    ※病床数については、今後の既存病床数の変動等により変更する場合があります。
    ※実際の配分数の検討に当たっては、市原市及び市原市医師会並びに市原地域医療構想調整会議の意見を十分に尊重のうえ、基準病床数の範囲内で配分します。

2.病床の配分方針

  1. 病床の配分に当たっては、千葉県保健医療計画(令和6年4月改定)における医療提供体制の整備方策との整合性を図ることとする。
  2. 具体的には、市原保健医療圏(地域医療構想における構想区域)で不足する病床機能を担う病床であることを原則とし、下記の優先順位により、基準病床数の範囲内で配分を行うが、具体的な配分数、配分先の検討にあたっては、地域の課題を解決するための市原市及び市原市医師会並びに市原地域医療構想調整会議の意見を十分尊重するものとする。
    なお、不足する病床機能以外の機能の病床を整備しようとする計画については、限られた医療・介護資源を効果的・効率的に活用し、県民が地域において安心で質の高い医療・介護サービスが受けられることを目指す、千葉県の地域医療構想に資することが書面により明確にされている場合は、配分について配慮する。

  3. 医療法第7条第3項の規定により、知事の許可を受けなければならないとされている有床診療所についても病床配分の対象とする。
  4. 令和12年3月末までに開設(変更)許可を受けることを条件とする。
  5. 上記のいずれにも合致しない場合には、医療法第7条第5項に基づく条件を付す場合がある。

優先順位

千葉県が目指すべき医療提供体制を実現するための施策に沿う次の病床について、優先して配分を行う。

ア 地域医療構想の各構想区域において不足している医療機能に関わる病床
 ※令和6年度病床機能報告結果による当該区域の機能別病床数と必要病床数を比較して、不足している医療機能にかかる病床(高度
 急性期・回復期・慢性期)

イ 在宅医療に関わる病床
 ※千葉県保健医療計画において在宅医療の体制整備を推進している。

ウ その他、千葉県保健医療計画の実現に向けて必要な病床

(参考)市原医療圏の機能別病床数及び必要病床数(PDF:48KB)

3.公募期間

令和7年7月14日(月曜日)から令和7年8月21日(木曜日)まで

4.提出書類及び提出方法等

提出書類

1.病院開設(増床)計画書・有床診療所開設(増床)計画書(Word)(ワード:38KB)

1.病院開設(増床)計画書・有床診療所開設(増床)計画書(PDF)(PDF:108.1KB)

2.別紙「整備計画の説明に必要な事項等」に掲げる事項を記載した書類(上記1計画書の別紙参照)

意見書様式(Word)(ワード:27.1KB)

意見書様式(PDF)(PDF:37.4KB)

3.病院開設(増床)計画書概要(ワード:27KB)
3.病院開設(増床)計画書概要(PDF:46.9KB)
(参考)病院開設(増床)計画書概要記載例(PDF:35.7KB)

提出方法

  • それぞれ正本1部を郵送 ※副本としてメールで計画書等一式を送付

提出先

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部 医療整備課 地域医療構想推進室 病床整備計画担当あて

メールアドレス:chihuku(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
 ※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
 ※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたしま
 す。

提出期限

令和7年8月21日(木曜日)消印有効

その他

  • 計画書の提出後、別途指定する日程においてヒアリングを行います。
  • 応募者には、市原地域保健医療連携・地域医療構想調整会議等において、事業計画を説明していただくこととなります。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課地域医療構想推進室

電話番号:043-223-2608

ファックス番号:043-221-7379

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