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更新日:令和7(2025)年4月11日
ページ番号:1546
住宅購入者等の利益の保護を図るため、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」に基づき、新築住宅を引き渡した建設業者及び宅地建物取引業者は、保険の加入又は保証金の供託により資力を確保したうえで、その状況について毎年3月31日の基準日に届出を行うことが義務づけられています。
(お知らせ)
令和7年3月31日基準日以降、住宅瑕疵担保責任保険法人から送付していた「基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である旨」の保険契約締結証明書等の送付が廃止され、届かなくなります。なお、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸であっても、基準日前10年間に1戸以上を引き渡している場合は、届出を行う義務がありますのでご注意ください。
届出期間は、令和7年4月1日から21日です。(基準日:令和7年3月31日)
令和6年4月1日から令和7年3月31日に新築住宅を引渡した事業者、また、新築住宅の引渡しが無くても基準日以前10年間で新築住宅を引渡した実績のある事業者は、上記の期間に届出を行ってください。
平成21年10月1日から令和6年3月31日に引渡した新築住宅があって、まだ届出をおこなっていない事業者は、至急、建設・不動産業課住宅瑕疵担保履行法担当(043-223-3560)まで御連絡ください。
下記のアからウの全てに該当する事業者が届出の対象です。
届出対象の事業者は、保証金の供託を行うか、保険の加入を行う必要があります。
→住宅瑕疵担保履行法の制度の詳細については、国土交通省住宅瑕疵担保履行法のホームページへ
資力確保措置(保険の加入等)や資力確保措置の届出を怠った事業者は、基準日の翌日から50日を過ぎた日以降に、新たに新築住宅の契約を締結することが禁じられます。
※この他、住宅瑕疵担保履行法に違反した場合は、罰則が科せられたり、建設業法又は宅地建物取引業法による監督処分が課せられることがあります。
※関係様式への押印は不要です。
(1)届出書 (2)引渡し物件一覧表又は保険契約の締結証明書【明細】(3)保険契約締結証明書(原本)を、各1部提出してください。
※基準日以前10年間に新築住宅を引渡した実績のある事業者は、基準日前の1年間に新築住宅の引渡しが無い場合でも、届出書(第1号様式)のみ提出が必要です。
届出書類 |
様式 |
記載例 |
---|---|---|
(1)届出書 (第1号様式) |
保険のみの場合
供託のみの場合
保険と供託の併用の場合
|
保険のみの場合
供託のみの場合
保険と供託の併用の場合 |
(2)引渡し物件一覧表(第1号の2様式) =保険契約締結証明書【明細】 |
保険のみの場合 保険法人から送付される「保険契約締結証明書【明細】」を 第1号の2様式として利用してください。 事業者情報の記載が必要です。
供託のみの場合
保険と供託の併用の場合 保険分については、保険法人から送付される「保険契約締結証明書【明細】」を第1号の2様式として利用してください。 |
保険のみの場合
供託のみの場合
保険と供託の併用の場合 |
(3)保険契約締結証明書(原本)又は供託書の写し |
保険のみの場合
供託の場合 ア供託のみ 供託書の写し
イ保険と供託の併用の場合 保険契約締結証明書(原本)、供託書の写し |
保険の場合(見本:記載不要) |
(1)届出書 (2)引渡し物件一覧表又は保険契約の締結証明書【明細】(3)保険契約締結証明書(原本)を、各1部提出してください。
※基準日以前10年間に新築住宅を引渡した実績のある事業者は、基準日前の1年間に新築住宅の引渡しが無い場合でも、届出書(第7号様式)のみ提出が必要となります。
届出書類 |
様式 |
記載例 |
---|---|---|
(1)届出書 (第7号様式) |
保険のみの場合
供託のみの場合
保険と供託の併用の場合 |
保険のみの場合
供託のみの場合
保険と供託の併用の場合 |
(2)引渡し物件一覧表 (第7号の2様式)=保険契約締結証明書【明細】 |
保険のみの場合 保険法人から送付される「保険契約締結証明書【明細】」を 第7号の2様式として利用してください。 事業者情報の記載が必要です。
供託のみの場合
保険と供託の併用の場合 保険分については、保険法人から送付される「保険契約締結証明書【明細】」を第7号の2様式として利用してください。 |
保険のみの場合
供託のみの場合
保険と供託の併用の場合 |
(3)保険契約締結証明書(原本)又は供託書の写し |
保険のみの場合 保険法人から送付される「保険契約締結証明書(原本)」
供託を含む場合 ア供託のみ 供託書の写し イ保険・供託併用 保険契約締結証明書(原本)、供託書の写し |
保険の場合(見本:記載不要) |
届出先 |
問い合わせ先 |
届出方法 |
備考 |
---|---|---|---|
県庁 県土整備部建設・不動産業課 ※中庁舎7階 |
住宅瑕疵 担保履行 法担当 043 (223)3560 |
郵送又は窓口持参 ※窓口 は平日の9時から17時 |
【提出部数】各1部 なお、後日内容の確認をする場合がありますので、控えとして写しをとり、帳簿とともに保存してください。 【郵送あて先】 260-8667(※住所省略可) 千葉市中央区市場町1-1 千葉県建設・不動産業課 住宅瑕疵担保履行法担当 |
千葉県を経由せず、国土交通省関東地方整備局に直接届出となります。
詳細は、関東地方整備局のホームページへ
届出は毎年1回、届出期間は基準日から3週間以内です。
基準日3月31日⇒届出期間4月1日から21日
届出期間は、令和7年4月1日から21日です。
新築住宅を令和6年4月1日から令和7年3月31日に引き渡した事業者は、この期間に届出をおこなってください。
※10年間=届出を行った新築住宅に係る瑕疵担保責任の期間
届出書を提出する前に、下記の表により再度確認してください。
※確認表(PDF:59.9KB)
(本表の提出は必要ありません。)
区分 | 確認事項 | 確認欄 |
---|---|---|
全体 | 届出書、引渡し物件一覧表(=保険契約締結証明書【明細】)、保険契約締結証明書(原本)の3点全てが揃っていますか。(届出戸数が0戸の場合は届出書のみで可) | |
(1)届出書 | 建設業者は第1号様式、宅地建物取引業者は第7号様式となっていますか。 | |
(1)届出書 | 届出年月日(作成日)が記してありますか。 | |
(1)届出書 | 宛名が千葉県知事となっていますか。 | |
(1)届出書 | 建設業の許可番号(宅建業者は免許の登録番号)が正しく記載されていますか。(保険法人の届出番号ではありません) | |
(1)届出書 | 住所、電話番号、FAX番号は、「主たる事務所」の番号が記載されていますか。(建設業、宅建業の届出と一致していますか) | |
(1)届出書 | 基準日(3月31日)を記載してありますか。 | |
(1)届出書 | 3に、保険法人名、戸数、合計戸数を記載しましたか。(0戸の場合、合計戸数に「0」と記載) | |
(1)届出書 | 4に、合計戸数を記載しましたか。(保険加入のみの場合、3の合計戸数と同じ数になっていますか。) | |
(2)引渡し物件一覧表 (0戸の場合は不要) |
保険法人が発行する「保険契約締結証明書【明細】」を引渡し物件一覧表として利用した場合、、自社で把握している情報と一致していますか。 | |
(2)引渡し物件一覧表 (0戸の場合は不要) |
許可・免許番号、商号又は名称、氏名(法人は代表者氏名)を記入しましたか。 | |
(3)保険契約締結証明書 (0戸の場合は不要) |
保険契約締結証明書は、原本を添付しましたか。(保険証券ではありません。) |
※届出書等の控えは帳簿とともに10年間保存してください。
保証金の供託をおこなった事業者は、供託金が不足・超過した場合や供託所が変更になった場合に、下記の手続を行う必要があります。 |
届出・申請事項 |
届出様式 |
---|---|
基準日において資力確保措置が十分に行われていなかったとき (未届出の場合を含む) |
住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認の申請(第2号様式) |
還付その他の理由により、供託金が基準額に不足することになったとき |
住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての届出 |
主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更になったとき |
住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等についての届出 |
基準日における保証金が当該基準日の基準額を超えたとき |
住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しについての承認の申請 |
届出・申請事項 |
届出様式 |
---|---|
基準日において資力確保措置が十分に行われていなかったとき (未届出の場合を含む) |
住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認の申請(第8号様式) |
還付その他の理由により、供託金が基準額に不足することになったとき |
住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての届出 |
主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更になったとき |
住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等についての届出 |
基準日における保証金が当該基準 日の基準額を超えたとき |
住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しについての承認の申請 |
住宅瑕疵担保履行法では、届出以外にも下記の事項が事業者に義務付けられています。
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