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更新日:令和7(2025)年8月21日

ページ番号:2985

障害児通所支援及び障害児入所支援の指定・変更等の手続

 

福祉・介護職員処遇改善加算等について

 

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について

支援プログラムの作成・公表及び届出

 支援プログラムの作成・公表及び届出について、以下のページをご覧ください。

 

令和6年4月1日から算定する加算に係る対応について

 令和6年4月1日から算定を行う加算等の追加・変更に係る届出については、下記通知のとおり取り扱い、4月19日(金曜日)までに提出のあったものを4月1日から遡って適用します。

※提出書類は下記の様式一覧に掲載しています。

報酬改定の概要等

※報酬告示等、詳細はこども家庭庁のホームページ外部サイトへのリンクをご確認ください。

留意事項通知

報酬改定(障害児支援)に関するQ&A

※以前のQ&Aについてはこちらをご覧ください。

「障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A」について(PDF:423.8KB)

報酬改定に係る国からの事務連絡等 

厚生労働省事務連絡等について

実践研修までのOJT期間の短縮措置について

実践研修までのOJT期間を「6ヵ月」とすることができる要件について

 下記の要件(1)・(2)・(3)を全て満たす者が、OJT期間を「6ヶ月以上」とすることができる対象者となります。

 ※詳細は国通知等をご確認ください。
一部でも満たさない要件があれば、通常通り、実践研修までのOJT期間は「2年以上」となります。

  • 要件(1) 

    【サービス管理責任者等基礎研修】の受講開始時に、サービス管理責任者等の実務経験要件を満たしている者

  • 要件(2)

     障害福祉サービス等事業所・施設において、個別支援計画(原案)作成業務に6ヶ月以上従事する者

  • 要件(3)

     要件(2)に従事することについて、指定権者へ届出を行っている者

 参考:【事務連絡】サービス管理責任者等に関する告示の改正について(PDF:168.5KB)

     別添(修正版)(PDF:584.6KB)

    サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて(PDF:402.4KB)

実践研修までのOJT期間を「6ヵ月」とするための届出の流れについて

  1. 上記の要件を満たしているか確認してください。
  2. 以下様式等を郵送にて提出してください。

(1)届出様式(ワード:31.7KB)(必要事項を記載)
  届出様式(PDF:140.4KB)

(2)変更届出書(エクセル:26KB)及び(別紙3)勤務体制一覧表(エクセル:36.5KB)
  変更届出書(PDF:37.2KB)及び(別紙3)勤務体制一覧表 (PDF:52.3KB)

(3)相談支援従事者初任者研修及びサービス管理責任者等基礎研修の修了証の写し

(4)実務経験証明書原本

(5)返送用封筒(切手を貼付する等、返送できる状態のもの)

  1. 記載内容を確認し、要件を満たすと認められる場合は、「受付印」を押印し、返送いたします。
  2. 実践研修申込の際に、「受付印」が押印された届出書を提出してください。

 【留意事項】

  • 届出の提出時期について
    受講を希望する実践研修の申込開始前までにご提出ください。
  • 提出前の注意事項
    対象者が個別支援計画作成業務に従事した事業所(実際に経験を積んだ事業所)を所管する指定権者への届出が必要です。
    届出方法等については各指定権者が定める方法に従い行ってください。
  • 「相談・直接支援の従業者」や「2人目サビ管等」について
    児童指導員・保育士などの従事者や「2人目配置のサビ管等」が、上記「届出様式」の対象となる場合、事前に
    当該職種への就任を届出(変更届の提出等)されていることが前提です。(当該職種への就退任・従事期間等が変更届で
    確認できる状態である必要有り)

1.法人及び事業所の皆様へ

害児通所支援及び障害児入所支援の事業所等の開設をご検討中の法人におかれましては、児童福祉法の趣旨(目的・基本理念)や関係法令等をよく読み十分に理解した上で、「法令等を遵守し、適切な事業運営及び障害児への適切な支援の提供ができる体制が整っているか」という点を踏まえて開設を検討ください。

た、事業所に配置(予定)の全従業員も、障害児に対する適切な支援の提供を行えるよう、以下関係法令等を必ずお読みください。

2.指定申請

指定申請の流れ

市町村の意見申出制度の開始に伴い、令和8年1月以降に指定を受ける事業については、市町村への事前説明及び県への事業相談シートの提出が必須になります。

意見申出制度の詳細はこちらのページ(指定障害福祉サービス事業者等の指定等に係る市町村意見申出制度の導入について)を確認してください。

また、指定申請に係るスケジュールも変更となりましたので、申請の際は注意してください。
(令和7年12月までに指定を受ける事業については、従前のスケジュールのとおりです。)

令和7年12月までの指定分

(1)申請書類の作成

定申請を行う法人は、上記関係法令等を理解したうえで、「2.申請様式一覧」から様式をダウンロードし申請書類を作成してください。

(2)事前相談・申請

請書類が整ったら事前相談のための来庁日時について電話予約を行ってください。(遅くとも開設予定月の前月5日頃までには第1回目の事前相談にお越しください)

前相談では、支援の具体的内容や利用者見込みの根拠など直接お聞きしながら書類の内容を確認し、補正等を行います。必ず申請法人の方、開設予定事業所に配置予定の管理者又は児童発達支援管理責任者の候補者がお越しください

また、児童発達支援管理責任者の面談を実施しますので、面談日について電話予約を行ってください。(事前相談と同時に実施することも可能です)

請書類は開設予定月の前月15日(厳守)までに提出してください。

なお、写真は実際に支援ができる状態のものを添付してください。

(3)指定審査・指定

請の受付後、再度内容を確認し審査を行い、指定要件を全て満たしている場合に、事業所指定通知等を月末までに申請法人あて発送します。指定は毎月1日です。

令和8年1月以降の指定分

(1)市町村への事前相談※障害児入所施設は対象外

開設しようとする事業所所在地の市町村に対して、開設予定月の4~5か月前頃に、実施する事業の内容等を説明し、事業内容が当該市町村の障害福祉計画等に整合するか、相談を行ってください。(1月開設の場合は8~9月頃)

※(2)の事業相談シートの提出に間に合うように相談してください。

(2)事業相談シートの提出※障害児入所施設は対象外

事業相談シートを以下のフォームから、開設予定月の4か月前の末日を目安に提出してください。(1月開設の場合は9月30日まで)

提出された事業相談シートを県で確認し、補正等が必要な場合は対応を依頼します。

補正等が必要となった場合、開設予定月の3か月前の25日までに対応してください。(1月開設の場合は10月25日まで)

(3)申請書類の作成

定申請を行う法人は、上記関係法令等を理解したうえで、「2.申請様式一覧」から様式をダウンロードし申請書類を作成してください。

(4)事前相談・申請

請書類が整ったら事前相談のための来庁日時について電話予約を行ってください。(遅くとも開設予定月の2か月前の15日頃まで(1月開設の場合は11月15日頃まで)には第1回目の事前相談にお越しください)

前相談では、支援の具体的内容や利用者見込みの根拠など直接お聞きしながら書類の内容を確認し、補正等を行います。必ず申請法人の方、開設予定事業所に配置予定の管理者又は児童発達支援管理責任者の候補者がお越しください。

また、児童発達支援管理責任者の面談を実施しますので、面談日について電話予約を行ってください。(事前相談と同時に実施することも可能です)

請書類は開設予定月の2か月前の末日(厳守)までに提出してください。(1月開設の場合は11月末日まで)

なお、写真は実際に支援ができる状態のものを添付してください。

(5)指定審査・指定

請の受付後、再度内容を確認し審査を行い、指定要件を全て満たしている場合に、事業所指定通知等を月末までに申請法人あて発送します。指定は毎月1日です。

令和7年度の新規指定に係る申請スケジュール及び提出期限

手続の内容

時期

(目安)

10月指定分

提出期限等

11月指定分

提出期限等

12月指定分

提出期限等

1月指定分

提出期限等

2月指定分

提出期限等

3月指定分

提出期限等

市町村への事前説明

4か月から

5か月前

9月中 10月中 11月中

県への事業相談
シート提出

3か月前

10月27日

まで

11月25日

まで

12月25日

まで

指定申請書類提出

2か月前

9月15日

まで

10月15日

まで

11月17日

まで

12月1日

まで

1月5日

まで

2月2日

まで

指定

(事業開始)

10月1日 11月1日 12月1日 1月1日 2月1日 3月1日

 

 

 

 

 

 





申請書類提出期限の時点で書類に不備があった場合、申請を受理できません
提出期限までに補正が完了するよう提出してください。

申請様式一覧

当サービスの書類一覧で必要書類を確認し、様式をダウンロードの上作成してください。様式がないものは任意形式で作成ください。

  ワード又はエクセル PDF
書類一覧

※一覧も申請時に提出が必要です。

障害児通所支援(新規指定)(エクセル:15.8KB)

障害児通所支援(指定更新)(エクセル:14.8KB)

福祉型障害児入所施設(エクセル:15.9KB)

医療型障害児入所施設(エクセル:15.8KB)

※一覧も申請時に提出が必要です。

障害児通所支援(新規指定)(PDF:60.3KB)

障害児通所支援(指定更新)(PDF:50.2KB)

福祉型障害児入所施設(PDF:61.8KB)

医療型障害児入所施設(PDF:61KB)

指定申請書

指定申請書(エクセル:18.8KB)

(別紙)既に指定を受けている事業等(エクセル:26.5KB)

指定申請書(PDF:51.4KB)

(別紙)既に指定を受けている事業等(PDF:21.3KB)

付表

(付表1)児童発達支援(児童発達支援センターであるものに限る)(エクセル:38KB)

(付表2)児童発達支援(児童発達支援センターであるものを除く)(エクセル:35KB)

(付表3)医療型児童発達支援(エクセル:37KB)

(付表4)放課後等デイサービス(エクセル:34KB)

(付表5)保育所等訪問支援(エクセル:32KB)

(付表6)福祉型障害児入所施設(エクセル:33KB)

(付表7)医療型障害児入所施設(エクセル:31KB)

(付表8)居宅訪問型児童発達支援(エクセル:18KB)

(付表1)児童発達支援(児童発達支援センターであるものに限る)(PDF:54.7KB)

(付表2)児童発達支援(児童発達支援センターであるものを除く)(PDF:50.4KB)

(付表3)医療型児童発達支援(PDF:52.8KB)

(付表4)放課後等デイサービス(PDF:49.3KB)

(付表5)保育所等訪問支援(PDF:42.9KB)

(付表6)福祉型障害児入所施設(PDF:53.5KB)

(付表7)医療型障害児入所施設(PDF:51.2KB)

(付表8)居宅訪問型児童発達支援(PDF:43.1KB)

運営規程

※モデル運営規程を個々の事業所用に調製してください。

児童発達支援(児童発達支援センターであるものに限る)(ワード:51.8KB)

 

児童発達支援(児童発達支援センターであるものを除く)(ワード:55.2KB)

 

放課後等デイサービス(ワード:50.5KB)

 

保育所等訪問支援(ワード:46.9KB)

 

居宅訪問型児童発達支援(ワード:48.9KB)

 

児童発達支援(児童発達支援センターであるものに限る)(PDF:167.1KB)

児童発達支援(児童発達支援センターであるものを除く)(PDF:167.2KB)

放課後等デイサービス(PDF:164.3KB)

保育所等訪問支援(PDF:154.9KB)

居宅訪問型児童発達支援(PDF:154.9KB)

参考様式

(参考様式1)平面図(エクセル:12KB)

(参考様式2)設備・備品等一覧表(エクセル:11.4KB)

(参考様式3)経歴書(エクセル:12.6KB)

(参考様式4)実務経験証明書(エクセル:14.9KB)

(参考様式5)(削除)

(参考様式6)勤務体制一覧表(エクセル:31KB)

(参考様式7)障害児又はその保護者からの苦情を解決するため講ずる措置の概要(エクセル:17KB)

(参考様式8)児童福祉法第21条5の15第3項各号非該当誓約書(エクセル:37KB)

(参考様式9)協力医療機関との契約の内容(ワード:37KB)

(参考様式10)組織体制図(エクセル:17KB)

(参考様式11)建物の安全性等の状況について(エクセル:14.6KB)

(別紙)土砂災害確認等情報の土木事務所への照会について(ワード:93.5KB)

(参考様式12)収支予算書(エクセル:21.4KB)

収支予算書(更新用)(エクセル:22.7KB)

(参考様式1)平面図(PDF:16.8KB)

(参考様式2)設備・備品等一覧表(PDF:22.9KB)

(参考様式3)経歴書(PDF:25.6KB)

(参考様式4)実務経験証明書(PDF:40.1KB)

(参考様式5)(削除)

(参考様式6)勤務体制一覧表(PDF:40.1KB)

(参考様式7)障害児又はその保護者からの苦情を解決するため講ずる措置の概要(PDF:23.4KB)

(参考様式8)児童福祉法第21条5の15第3項各号非該当誓約書(PDF:53.5KB)

(参考様式9)協力医療機関との契約の内容(PDF:20.9KB)

(参考様式10)組織体制図(PDF:46KB)

(参考様式11)建物の安全性等の状況について(PDF:66.2KB)

(別紙)土砂災害確認等情報の土木事務所への照会について(PDF:66.9KB)

(参考様式12)収支予算書(PDF:49.6KB)

収支予算書(更新用)(PDF:59.3KB)

体制届 4.変更届」の様式一覧を参照 -
社会保険等確認書類

※厚生労働省の依頼により本票も提出ください。

社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票(ワード:26.6KB)

社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票(PDF:53.6KB)

児童福祉施設の認可

害児入所施設又は児童発達支援センターを開設する場合は、指定申請と同時に児童福祉施設設置の認可申請をする必要があります。開設予定がある場合は早めにご連絡ください。

障害児通所支援等に係る人員基準の概要

害児通所支援のサービスごとに県条例で人員基準を規定しています。開設、運営にあたっては、基準を遵守し、適切な支援が提供できる人員体制整備をお願いします。

児童発達支援管理責任者の実務経験要件

童発達支援管理責任者は、実務経験の要件を満たし、かつ、相談支援従事者初任者研修及び児童発達支援管理責任者研修を修了している必要があります。

児童指導員の要件について

童指導員について、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第60条各号に定めるいずれかに該当する必要があります。

心理指導担当職員の取扱いについて

「心理指導担当職員の取扱いについて」(令和3年3月24日付け)の一部を改正しましたので今後の取扱いの参考としてください。

3.指定更新申請

害児通所支援事業所及び障害児入所施設については、児童福祉法に6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってそれらの効力を失うと規定されています。

(1)更新手続の案内

象事業所の設置法人あてに更新手続に係る通知を送付しますので、速やかに手続を行ってください。なお、法人所在地の変更未届や郵便事情等により通知が届かないことも考えられますので、法人は指定通知により有効期間満了日を確認し、更新の事前準備を進めてください。

(2)更新申請書類の作成

人は、関係法令等をあらためて確認の上、指定更新申請に係る添付書類一覧(エクセル:14.9KB)により「申請様式一覧」から様式をダウンロードして書類を作成してください。

なお、(参考様式12)収支予算書については、収支予算書(更新用)(エクセル:22.7KB)を使用してください。

(3)申請書類の提出

新申請書類は郵送提出です。詳細は対象法人あての通知でご確認ください。

4.変更届

届出済の内容に変更が生じた場合は、変更の日から10日以内変更届を提出してください。変更項目ごとに必要な添付書類は以下の一覧により確認してください。

体制等に関する届出

員又は加算等の給付費に係る内容の変更があった場合は、変更届及び体制届を提出してください。

算される単位数が増加する場合は、毎月15日(必着)で提出してください。加算要件を満たす場合は、翌月1日から適用になります。16日以降に届いた場合は、翌々月1日から適用になります。

算要件を満たさなくなった場合も、速やかに体制届を提出してください。要件を満たさなくなった時点から適用になります。

加算の届出について、提出時点で要件を満たした状態で申請してください。

【様式一覧】
  ワード又はエクセル PDF
変更届

※指定後に体制の変更があった場合に提出します。

変更届出書(エクセル:27.5KB)

変更届出書(PDF:37.4KB)

体制届

(第6号様式)障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:17.3KB)

(第6号様式)障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(PDF:43.2KB)

体制等状況一覧

(令和6年6月~)障害児通所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:131.3KB)

(令和6年6月~)障害児入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:97.8KB)

(令和6年6月~)障害児通所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(PDF:117.4KB)

(令和6年6月~)障害児入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(PDF:86.2KB)

加算ごとに必要な様式

(別紙1)報酬算定区分に関する届出書(児童発達支援)(エクセル:13.9KB)

(別紙1別添)医療的ケア区分に応じた基本報酬の算定に関する届出書(エクセル:20.4KB)

(別紙2-1)福祉専門職員配置等加算に関する届出書書(通所)(エクセル:15.5KB)

(別紙2-2)福祉専門職員配置等加算に関する届出書(入所)(エクセル:18KB)

(別紙3)勤務体制一覧表(保有資格記入欄有)(エクセル:20.7KB)

(別紙4)栄養士配置加算及び栄養マネジメント加算に関する届出書(エクセル:26KB)

(別紙5)心理担当職員配置加算届出書(ワード:29.8KB)

(別紙6)看護師配置体制加算届出書(ワード:39KB)

(別紙7)自活訓練体制加算届出書(ワード:25.5KB)

(別紙8)重度障害児支援加算届出書(エクセル:28KB)

(別紙8-1)重度加算(強度行動障害)の対象となる障害児(エクセル:13.2KB)

(別紙9)(削除)

(別紙10)保育職員加配加算に関する届出書(エクセル:11.5KB)

(別紙11)看護職員配置加算に係る届出書(入所)(エクセル:15.4KB)

(別紙12)ソーシャルワーカー配置加算に係る届出書(エクセル:13.8KB)

(別紙13)障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート (エクセル:26.6KB)

【令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い改正・追加された様式】

(別紙14)視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算(エクセル:38.5KB)

(別紙15)児童指導員等加配加算(エクセル:33.2KB)

(別紙16)主任相談支援専門員配置加算(エクセル:27.6KB)

(別紙17)小規模グループケア加算(エクセル:33.4KB)

(別紙18)障害者支援施設等感染対策向上加算(エクセル:84.6KB)

(別紙19)食事提供加算(エクセル:26.1KB)

(別紙20)人工内耳装用児支援加算(エクセル:26.8KB)

(別紙21-1)専門的支援体制加算(エクセル:22KB)

(別紙21-2)専門的支援実施加算(エクセル:21.6KB)

(別紙22)送迎加算(エクセル:21.1KB)

(別紙23-1)地域生活支援拠点等に関連する加算の届出(エクセル:26.8KB)

(別紙23-2)地域生活支援拠点等機能強化加算(エクセル:32.2KB)

(別紙24)中核機能強化加算・中核機能強化事業所加算(エクセル:23.7KB)

(別紙25)日中活動支援加算(エクセル:22.5KB)

(別紙26)入浴支援加算(エクセル:22.6KB)

(別紙27)訪問支援員に関する届出(訪問支援員特別加算・多職種連携加算・ケアニーズ対応加算)(エクセル:21.5KB)

(別紙28)要支援児童加算・心理担当職員配置加算(エクセル:30.3KB)

(別紙29)ピアサポート体制加算(エクセル:26.7KB)

(別紙30)延長支援加算(エクセル:12.7KB)

(別紙31)看護職員加配加算(通所)(エクセル:31KB)

(別紙32)共生型サービス体制強化加算・共生型サービス医療的ケア児支援加算(エクセル:23.5KB)

(別紙33-1)強度行動障害児支援加算(通所関係)(エクセル:28.9KB)

(別紙33-2)強度行動障害児特別支援加算(エクセル:24.5KB)

(別紙34)個別サポート加算(I)(放課後等デイサービス)(エクセル:22.8KB)

(別紙35)行動障害・要医療児者・精神障害者・高次脳体制加算(エクセル:29.6KB)

(別紙1)報酬算定区分に関する届出書(児童発達支援)(PDF:31.5KB)

(別紙1別添)医療的ケア区分に応じた基本報酬の算定に関する届出書(PDF:36.4KB)

(別紙2-1)福祉専門職員配置等加算に関する届出書書(通所)(PDF:37.9KB)

(別紙2-2)福祉専門職員配置等加算に関する届出書(入所)(PDF:62.5KB)

(別紙3)勤務体制一覧表(保有資格記入欄有)(PDF:52.3KB)

(別紙4)栄養士配置加算及び栄養マネジメント加算に関する届出書(PDF:24.2KB)

(別紙5)心理担当職員配置加算届出書(PDF:63.6KB)

(別紙6)看護師配置体制加算届出書(PDF:47.8KB)

(別紙7)自活訓練体制加算届出書(PDF:82.8KB)

(別紙8)重度障害児支援加算届出書(PDF:40.5KB)

(別紙8-1)重度加算(強度行動障害)の対象となる障害児(PDF:37.8KB)

(別紙9)(削除)

(別紙10)保育職員加配加算に関する届出書(PDF:22.8KB)

(別紙11)看護職員配置加算に係る届出書(入所)(PDF:42.1KB)

(別紙12)ソーシャルワーカー配置加算に係る届出書(PDF:31.8KB)

(別紙13)障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート (PDF:88.8KB)

【令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い改正・追加された様式】

(別紙14)視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算(PDF:36.2KB)

(別紙15)児童指導員等加配加算(PDF:58.4KB)

(別紙16)主任相談支援専門員配置加算(PDF:45KB)

(別紙17)小規模グループケア加算(PDF:68.3KB)

(別紙18)障害者支援施設等感染対策向上加算(PDF:38.4KB)

(別紙19)食事提供加算(PDF:23.5KB)

(別紙20)人工内耳装用児支援加算(PDF:32.4KB)

(別紙21-1)専門的支援体制加算(PDF:40.4KB)

(別紙21-2)専門的支援実施加算(PDF:29.1KB)

(別紙22)送迎加算(PDF:30.7KB)

(別紙23-1)地域生活支援拠点等に関連する加算の届出(PDF:47.1KB)

(別紙23-2)地域生活支援拠点等機能強化加算(PDF:52.7KB)

(別紙24)中核機能強化加算・中核機能強化事業所加算(PDF:48.8KB)

(別紙25)日中活動支援加算(PDF:24.6KB)

(別紙26)入浴支援加算(PDF:24.8KB)

(別紙27)訪問支援員に関する届出(訪問支援員特別加算・多職種連携加算・ケアニーズ対応加算)(PDF:40.4KB)

(別紙28)要支援児童加算・心理担当職員配置加算(PDF:43.9KB)

(別紙29)ピアサポート体制加算(PDF:35.9KB)

(別紙30)延長支援加算(PDF:29.5KB)

(別紙31)看護職員加配加算(通所)(PDF:43.8KB)

(別紙32)共生型サービス体制強化加算・共生型サービス医療的ケア児支援加算(PDF:29.2KB)

(別紙33-1)強度行動障害児支援加算(通所関係)(PDF:30.6KB)

(別紙33-2)強度行動障害児特別支援加算(PDF:32.3KB)

(別紙34)個別サポート加算(I)(放課後等デイサービス)(PDF:23.6KB)

(別紙35)行動障害・要医療児者・精神障害者・高次脳体制加算(PDF:42.5KB)

地域区分と単価

障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて

児童発達支援事業所、医療型児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所においては、基準省令第39条等により利用定員及び指導訓練室の定員を超えて、サービス提供を行ってはならないとされています。サービスの提供に支障が生じることがないよう、事業所が定める利用定員を超えた受入は原則禁止されています。定員超過利用減算にならない範囲であれば受入可能というわけではなく、指導の対象となるため、定員超過及び定員超過利用減算の要件について改めて御確認をお願いします。定員を超過して利用者を受け入れている日がある場合については、事業所における毎月の報酬請求にあたって、(別紙26)障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シートにより、定員超過利用減算の算定の要否の確認を行い、定員超過利用減算の算定に遺漏がないように御注意ください。

福祉・介護職員処遇改善加算等届出書・実績報告書

該加算の申請、届出内容の変更、実績報告書の提出等を行う場合は、以下のページをご覧ください。

5.自己評価結果等の公表に係る届出書について

児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所におかれましては、おおむね1年に1回以上、ガイドラインを踏まえて、提供する支援の質の評価及び改善を行い、その内容をインターネット利用等により公表するものとされております。

つきましては、「自己評価結果等の公表に係る届出書(エクセル:18.2KB)」にご記入いただき、公表した集計表等を添付の上、毎年度5月31日まで(必着)に療育支援班宛てに送付をお願いいたします。複数のサービスを行っている事業所につきましては、サービス毎に自己評価結果及び保護者評価結果を添付してください。

また、本件届出に係る自己評価結果等未公表減算の適用については、下記のとおり取扱います。

(1)期限内(5月31日まで)に公表済みで届出を行った場合、減算の適用なし。

(2)期限内に公表済みで届出を行わなかった場合、6月から届出を行う月までの間、減算の適用あり。

(3)公表を行っていない場合、4月から公表及び届出を行う月まで減算の適用あり。

※新設された事業所については、指定日より1年間は減算の適用はありませんが、「自己評価結果等の公表に係る届出書(エクセル:18.2KB)」を記入し、ご提出お願いいたします。

自己評価結果等の公表に係る届出書(PDF:36.5KB)

自己評価の流れについて(令和6年度分以降)

保育所等訪問支援事業所においても、令和7年4月1日以降、自己評価、保護者評価及び訪問先施設評価及びこれらの評価を受けて図った改善の内容を公表していない場合には、未公表減算が適用されることとなるため、ご留意ください。

自己評価の流れについては、ガイドライン及び以下の事務連絡を参照してください。

【事務連絡】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れについて(PDF:67.2KB)

6.廃止・休止・再開等届

廃止・休止届

障害児通所支援事業所が、事業を休止又は廃止する場合は、廃止又は休止する日の1か月前までに提出してください。

止又は休止に当たっては、利用児童が継続して必要な支援を受けられるよう、速やかに受入れ先の事業所を調整確保し、サービス利用に支障がないようにしてください

再開届

障害児通所支援事業所が、休止していた事業を再開する場合は、提出してください。

指定辞退届

定障害児入所施設がその指定を辞退する場合は、辞退する日の3か月前までに以下様式を提出してください。

7.児童福祉法第34条の3に基づく届出

害児通所支援事業を開始(変更・休止・廃止を含む)する場合は、児童福祉法第34条の3に基づく届出が必要です。指定申請等の際に、以下の書類を提出してください。

【提出書類一覧】

事業開始時

新規申請時に届出
変更時 変更から1か月以内に届出
休止・廃止時 休止・廃止前に届出

8.事故が発生した場合の連絡

害児入所施設及び障害児通所支援事業所において、サービス提供等により事故が発生した場合の連絡については、以下のページにより、ご対応をお願いします。

また、障害児通所支援事業所においては、事業所所在地の市町村へも連絡し、報告書提出について指示を仰いでください。

9.メールアドレスの登録

定日以降、県からの重要なお知らせや各種通知は原則メールでお送りしますので、連絡票により法人及び事業所のメールアドレスを速やかにメール又はファックスでご連絡ください。また、メールアドレスが変わった場合も同様です。

10.業務管理体制の届出

童福祉法の規定により、指定を受けている施設・事業所を運営する事業者は、業務管理体制整備及びそれらに関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが義務付けられています。詳細は、「障害者(児)施設・事業者における業務管理体制整備に関する届出」のページをご覧ください

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課療育支援班

電話番号:043-223-2336

ファックス番号:043-222-4133

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